特別児童扶養手当等の額改定と難病疾患者援護金の受給要件
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額改定について
令和4年4月分から手当額(月額)が以下のとおりになります。
特別児童扶養手当 重度
令和4年度(改定後):52,400円
令和2年度(改定前) :52,500円
特別児童扶養手当 中度
令和4年度(改定後):34,900円
令和2年度(改定前) :34,970円
障害児福祉手当
令和4年度(改定後):14,850円
令和2年度(改定前) :14,880円
特別障害者手当
令和4年度(改定後):27,300円
令和2年度(改定前) :27,350円
経過的福祉手当
令和4年度(改定後):14,850円
令和2年度(改定前) :14,880円
改定理由
令和3年全国消費者物価指数の実績値(対前年比マイナス0.2%)が公表されました。その結果、令和4年度の特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額については、0.2%の引き下げになります。
難病疾患者援護金の受給要件について
平成27年4月分から難病疾患者援護金の受給に対して受給要件が加わります。
1.所得制限
対象者の年間所得額が所得制限基準額を超えている場合は対象外となります。
所得制限基準額
扶養親族等の数 0人
基準額:3,604,000円
給与収入の場合の参考金額:5,180,000円
扶養親族等の数 1人
基準額:3,984,000円
給与収入の場合の参考金額:5,656,000円
扶養親族等の数 2人
基準額:4,364,000円
給与収入の場合の参考金額:6,132,000円
扶養親族等の数 3人
基準額:4,744,000円
給与収入の場合の参考金額:6,604,000円
扶養親族等の数 4人以上
基準額は3人の金額に一人増加ごとに380,000円を加算する
2.併給制限
対象者が次の手当を受給されている場合は対象外となります。
- 都手当
- 心身障害者福祉手当
- 児童育成手当(障害手当)
- 市手当
- 心身障害者手当
- 心身障害児福祉手当
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