賃貸住宅(令和8年10月15日掲載)

賃貸住宅の立ち退きを要求されたら、出ていかなければならないの?
(事例)
賃貸住宅に6年住んでおり、2年ごとに契約を更新している。来月が更新時期だが、管理会社から「老朽化のため建物を建て替えることになった。半年以内に立ち退いてほしい」と言われた。この物件は職場へ通いやすく家賃も安いので、できれば退去したくない。居座るつもりはないが、条件が合う物件はなかなか見つからないので半年以内に退去するという確約はできない。更新手続きを行い、これまで通り住みたいが、管理会社の求めに応じ退去しなければならないのだろうか。
(アドバイス)
土地や建物を借りる際のルールを定めている借地借家法では、借主を保護するため、契約期間が満了した場合でも借主が希望すれば契約を更新することができる「法定更新」の制度を定めています。よって相談者に家賃滞納などの契約違反がない場合、自動的に更新することができると考えられます。また、同法では貸主が一方的に更新の拒絶をすることはできず、借主に退去を求めるには「正当自由」(社会通念上、賃貸物件の明け渡しを認めることが妥当と言えるような理由)が必要とされています。これにより、賃貸人から一方的に立ち退きを要求されたとしても必ずしも応じる必要はなく、裁判では貸主と借主のどちらがよりその物件を必要としているかなど、貸主と借主の事情を勘案し、総合的に判断されることになります。事例では相談者が借地借家法の考え方に基づき契約更新を希望したところ、次回の更新時期までに退去することを前提に半年以内の立ち退き要求は撤回されました。消費生活センターでは敷金精算トラブルなど、賃貸住宅に関する相談をお受けしています。賃貸住宅トラブルでお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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