遺骨の改葬

ページ番号1003464  更新日 2024年7月11日

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申請書申込み

用途
この申請書は、すでに埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移すときに使用します。
内容
  1. すでに埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移すことを改葬といいます。
  2. 改葬するためには、現在埋葬されている市区町村の発行する改葬許可証が必要です。
  3. 発行された改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出したうえで、遺骨を納骨してください。
対象者
清瀬市に埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移したい方
注意点
清瀬市以外の市区町村に埋葬されている遺骨を移したい方は、その市区町村へお問い合せください。
手数料
無料
届け出・申請先
市民課戸籍係
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※正午~午後1時は、受付のみ行い、午後1時以降に審査しますので、お待ち頂くことになります。
可能な限り、正午~午後1時の時間帯を避けてお越しください。
申請方法(ご用意いただくものなど)

下記の書類をご用意のうえ、市民課戸籍係へ申請してください。

  1. 現在埋葬されている墓地管理者が発行した収蔵の証明書
  2. 改葬先の墓地の使用承諾書
標準処理時間
受付順に随時交付いたします。
備考
郵送で申請できる場合もあります。遠隔地にお住まいのときは、市民課戸籍係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。