婚姻届
申請書申込み
- 用途
- ご結婚の意思のあるおふたりが、法律的に夫婦になるときに区市町村へ提出する届出です
- 内容
- 届出が受理されることにより法律的に夫婦として認められます。
- 対象者
- 夫婦になろうとするかた
- 注意点
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届出ができない例
- 直系血族間(祖父と孫など)
- 三親等内の傍系血族間(兄弟姉妹間や伯父と姪など)
- 婚姻の解消から起算して100日を経過していない女性
- 婚姻年齢に達していないとき(男女共に18歳未満)
※令和4年4月1日から民法の改正により、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4年1月までの女性)は引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要となります。
- 手数料
- 届出は無料
- 届け出・申請先
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つぎのいずれかに清瀬市が該当するときは、市民課戸籍係へ届出することができます
- 夫となるかたの本籍地または住所地
- 妻となるかたの本籍地または住所地
- 夫婦の婚姻後の本籍地など
- 受付時間
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- 市民課での受領時間
開庁日の午前8時30分から午後5時 - 上記以外の時間帯と日曜日および祝日
市役所1階の宿日直窓口で受領しています
- 市民課での受領時間
- 届出に必要なもの
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- 婚姻届書1通(成年の証人2人が署名したもの)
- 夫婦の一方または双方の本籍が届出地にないときは、本籍がない者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 標準処理時間
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- 開庁時に市民課で受領したとき
審査上本籍地などへ電話照会を行うときは、確認の間お待ちいただきます。
お待ちいただく時間は届書の内容により異なりますので、個別におたずねください。 - 上記以外の時間帯と日曜日および祝日
宿日直窓口では、記入もれの確認のみを行い届書を受領しています。
そのため、後日本籍地などへの照会を行った後に、届書の訂正に来ていただくことがあります。
- 開庁時に市民課で受領したとき
- 備考
- 国際結婚をされるときは添付書類が上記と異なります。
あらかじめ提出される区市町村へおたずねください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。