戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1014850  更新日 2025年4月10日

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 令和7年5月26日に施行される戸籍法の一部改正により、氏名の振り仮名が新たに戸籍の記載項目に追加され、公証されるようになります。

 戸籍に記載する予定の振り仮名を、本籍地の市区町村から、順次戸籍の筆頭者あてに郵送しますが、日常使用している振り仮名と異なる場合、施行日から1年以内に、正しい振り仮名の届出をする必要があります。
※日常使用している振り仮名と同じ場合には届出の必要はなく、1年後にその振り仮名が戸籍に記載されます。
 清瀬市が本籍地の方には、8月上旬に振り仮名を通知する予定です。制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
 (https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)

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