死亡届

ページ番号1003465  更新日 2020年8月30日

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申請書申込み

用途
日本国籍のかたが亡くなったとき、および外国籍のかたが日本国内で亡くなったときに、区市町村へ報告するための届出です。
内容
日本国内での死亡の場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
対象者

届出をするかた

  1. 亡くなったかたの親族
  2. 親族以外の同居者
  3. 家主、家屋、土地の管理人の順
手数料
届出は無料
届け出・申請先

つぎのいずれかに清瀬市が該当するときは、市民課戸籍係へ届出することができます。

  1. 亡くなったかたの本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地
受付時間
  • 市民課での受領時間
    開庁日の午前8時30分から午後5時
  • 上記以外の時間帯と日曜日および祝日
    市役所1階の宿日直窓口で受領しています
申請方法(ご用意いただくものなど)
死亡診断書または死体検案書を添付し、戸籍法に定められた様式「死亡届」により届出してください。
標準処理時間
  • 開庁時に市民課で受領したとき
    審査上本籍地などへ電話照会を行うときは、確認の間お待ちいただきます。
    お待ちいただく時間は届書の内容により異なりますので、個別におたずねください。
  • 上記以外の時間帯と日曜日および祝日
    宿日直窓口では、記入もれの確認のみを行い届書を受領しています。
    そのため、後日本籍地などへの照会を行った後に、届書の訂正に来ていただくことがあります。
備考
死亡届の受領に伴い、埋葬または火葬の許可証を交付します。

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このページに関するお問い合わせ

市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。