死亡届
申請書申込み
- 用途
- 日本国籍のかたが亡くなったとき、および外国籍のかたが日本国内で亡くなったときに、区市町村へ報告するための届出です。
- 内容
- 日本国内での死亡の場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
- 対象者
-
届出をするかた
- 亡くなったかたの親族
- 親族以外の同居者
- 家主、家屋、土地の管理人の順
- 手数料
- 届出は無料
- 届け出・申請先
-
つぎのいずれかに清瀬市が該当するときは、市民課戸籍係へ届出することができます。
- 亡くなったかたの本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
- 受付時間
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- 市民課での受領時間
開庁日の午前8時30分から午後5時 - 上記以外の時間帯と日曜日および祝日
市役所1階の宿日直窓口で受領しています
- 市民課での受領時間
- 申請方法(ご用意いただくものなど)
- 死亡診断書または死体検案書を添付し、戸籍法に定められた様式「死亡届」により届出してください。
- 標準処理時間
-
- 開庁時に市民課で受領したとき
審査上本籍地などへ電話照会を行うときは、確認の間お待ちいただきます。
お待ちいただく時間は届書の内容により異なりますので、個別におたずねください。 - 上記以外の時間帯と日曜日および祝日
宿日直窓口では、記入もれの確認のみを行い届書を受領しています。
そのため、後日本籍地などへの照会を行った後に、届書の訂正に来ていただくことがあります。
- 開庁時に市民課で受領したとき
- 備考
- 死亡届の受領に伴い、埋葬または火葬の許可証を交付します。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。