戸籍証明書等の広域交付制度

ページ番号1006068  更新日 2024年3月19日

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令和6年3月1日から戸籍証明書などの広域交付制度がはじまりました

<申請から交付までに時間がかかることがあります>

戸籍証明書などの広域交付について、システム障害により一時発行ができませんでしたが、国の戸籍情報連携システムの緊急メンテナンスにより一定程度解消されております。しかし、一部についてはまだ不具合が生じております。

そのため、全国的に統一した運用として、すべての申請について本籍地市区町村への確認後に広域交付の戸籍証明書をお渡しする取扱いとなっており、広域交付の戸籍証明書のお渡しまでに長時間お待たせする場合があります。

お急ぎの場合は本籍地の市区町村に請求していただくようご検討をお願いします。また、システムの不具合等で広域交付により戸籍証明書の発行ができない場合もございますので、ご了承ください。

ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

※清瀬市が本籍地の方は通常通りお取りいただけます。

【交付までの所要時間】

出生から死亡までの全戸籍の場合:1時間以上

<戸籍証明書などの広域交付>

  • 全国どこの市町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
  • 必要な戸籍の本籍地がどこにあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

 【注意事項】

  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は交付できません。
  • 本籍地の市区町村においてコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は交付できません。

<請求できるかた>

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

 【注意事項】

  • 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

<利用時間帯>

 午前9時00分から午後4時00分まで(土日休日を除く)


【注1】戸籍情報連携システムが停止されている場合には交付ができない場合があります。
【注2】相続等で複数戸籍謄本等の取得の場合、1つずつ戸籍の内容を確認し発行するため、発行までお時間がかかります。事前にご相談の上ご来庁ください。当日ご用意ができない場合がありますのでご理解をお願いいたします。後日改めてご連絡します。

<本人確認書類について>

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付本人確認書類の提示が必要です。

 

【注意事項】

 本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳など顔写真のない本人確認書類の複数提示での受付はできません。
 

<手数料>

戸籍全部事項証明書 1通450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円

<注意事項>

  • 郵送や委任状を用いた代理人による請求、第三者請求は広域交付対象外となります。そのため、本籍地の市区町村への請求をお願いします。
  • 請求対象者の本籍地および筆頭者の氏名、生年月日等、請求内容を確認してからお越しください。(請求内容があいまいな場合には該当戸籍の確認がとれないため交付ができません)請求内容についてご不安な場合には事前にご相談ください。
  • システムエラー等により、戸籍情報が確認できない場合、広域交付による戸籍全部事項証明書等を取得ができない場合があります。その際には、お手数をおかけしますが、本籍地の市区町村にて取得をお願いします。

<Q&A>

1.清瀬市に本籍がないが戸籍全部事項証明書を取得できますか。
 広域交付は本籍が清瀬市になくても取得することができます。請求対象者は本人、直系尊属(父・母・祖父・祖母等)、直系卑属(子・孫・ひ孫等)、配偶者となります。なお、顔写真付き本人確認を持参された本人のみ請求ができます。

2.広域交付で一部事項証明書は取得できますか。
 広域交付で取得できるのは全部事項証明書、除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本、戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号のみとなります。そのため、一部事項証明書は本籍地の市区町村での取得をお願いします。

3.健康保険証しか持っていないが取得できますか。
 広域交付は顔写真付き身分証明書(マインバーカード、運転免許証等)をお持ちの本人のみが対象となります。そのため、健康保険証のみお持ちの方は、本籍地の市区町村の窓口や郵送請求にて取得をお願いします。

4.親族の戸籍全部事項証明書を頼まれたので、委任状により請求できますか。
 広域交付は委任状を使った代理請求はできません。本籍地の市区町村の窓口での請求や郵送請求によりご請求をお願いします。

5.郵送で広域交付の戸籍全部事項証明書の請求はできますか。
 広域交付は郵送による請求はできません。本籍地の市区町村へ郵送による請求をお願いします。

6.本籍がどこだか忘れてしまったけれど、戸籍全部事項証明書が取得できますか。
 請求対象者の戸籍が特定できないと発行ができないため、あらかじめ、取得しようとする戸籍についてご確認の上ご来庁ください。なお、本籍がわからない場合にはお住まいの自治体で本籍が記載してある住民票を取得すると、今現在の本籍を確認することができます。相続等で戸籍全部事項証明書が必要な場合には、火葬許可証に本籍の記載がございますのでそちらでも確認することができます。

7.平日以外に広域交付で戸籍全部事項証明書を取得できますか。
 広域交付は平日午前9時から午後4時00分まで行っております。それ以外の時間帯につきましては、本籍地がある市区町村の窓口もしくは郵送により取得をお願いします。

8.戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号は何に使えますか。
 パスポート等の申請の際に、戸籍全部事項証明書の代わりに利用される予定です。(ただし、識別符号を用いた事務が可能となるのは令和7年3月ごろになる予定です。)

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