戸籍証明書等の広域交付制度

ページ番号1006068  更新日 2026年6月9日

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令和6年3月1日から戸籍証明書などの広域交付制度がはじまりました

 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
 これまでは本籍地がある市区町村の窓口で戸籍証明書等の交付を行っておりましたが、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。

<戸籍証明書などの広域交付>

  • 全国どこの市町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
  • 必要な戸籍の本籍地がどこにあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

 【注意事項】

  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票は交付できません。
  • 本籍地の市区町村においてコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は交付できません。

<請求できるかた>

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

<請求方法>

上記「請求できるかた」が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

【注意事項】

 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付はできません。

<本人確認書類について>

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付本人確認書類の提示が必要です。

 

【注意事項】

 本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳など顔写真のない本人確認書類の複数提示での受付はできません。
 

<手数料>

  • 戸籍全部事項証明書 1通450円
  • 除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通750円
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円

<利用時間帯>

 午前9時~午前11時、午後2時~午後4時(土日休日を除く)

<広域交付による遡りの戸籍証明の発行について>

 請求書に必要な戸籍の本籍及び筆頭者を記載がある場合のみ、受付させていただきます。

  • 遡り(最新の戸籍より前)の戸籍や相続等で複数の戸籍を請求される際は、交付する戸籍の内容を1つずつ確認して発行するため、当日の交付ができない場合がございます。当日交付ができない場合は、交付まで3週間程度、準備期間をいただく場合がございます。
  • 家系図作成等を目的とした請求につきましては、1日(1回)の受付あたり、2名様分の出生から死亡までと範囲を限らせていただきます。交付まで3週間程度の準備期間をいただく場合がございます。
  • 発行までお時間を要する場合がございますので、余裕をもってご請求いただきますようお願いいたします。なお、お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口や郵送による請求をご利用ください。

 

<注意事項>

  • 申請の際に請求者と請求対象者との関係性を確認する場合がございます。(これまでに取得いただいた戸籍等をお持ちいただくとスムーズに確認することができます)
  • 請求対象者の本籍地および筆頭者の氏名、生年月日等、請求内容を確認してからお越しください。(請求内容があいまいな場合には該当戸籍の確認がとれないため交付ができません)請求内容についてご不安な場合には事前にご相談ください。
  • 相続等で複数戸籍謄本等の取得の場合、1つずつ戸籍の内容を確認し発行するため、当日ご用意ができない場合がございます。
  • お預かりとなった場合には、最大で3週間程度、ご用意に時間がかかります。余裕をもってご請求をお願いいたします。
  • お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口や郵送による請求をご利用ください。
  • システムエラー等により、戸籍情報が確認できない場合、広域交付による戸籍全部事項証明書等を取得ができない場合があります。その際には、お手数をおかけしますが、本籍地の市区町村にて取得をお願いします。

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