イベントを中止等した主催者に対するチケットの払戻請求を行わなかった方への寄附金税額控除について

ページ番号1007681  更新日 2023年11月8日

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1、税制措置の概要

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

2、対象イベント

 文部科学大臣が指定したイベント(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント)のうち、都道府県及び区市町村が指定したものが対象となります。清瀬市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象といたしました。(東京都も文部科学大臣が指定した全てのイベントが対象)

 文部科学大臣が指定するイベントの詳細は、関連リンクの文化庁ホームページ及びスポーツ庁ホームページからご確認ください。

 

 

3、寄附金税額控除適用までの手続き

 イベントのチケット購入者で、個人住民税の寄附金税額控除を受けたい方は、次の手順で申告を行ってください。

1.購入したチケットのイベントが、指定されたイベントであることを確認する。

文化庁ホームページ、スポーツ庁ホームページから申請中・指定済みのイベント・主催者のリストをご確認いただけます。

2.主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。

主催者指定の方法にて、払戻しをしない旨を連絡します。その際、チケット原本が必要な場合もあるため、チケットは必ず保管しておいてください。

3.主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手する。

4.確定申告の際に、上記2点の証明書を他の必要書類とともに申告する(e-taxでの申告も可)。

ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても申告してください。

確定申告による所得税の寄付金控除については、関連リンクの国税庁ホームページをご参照ください。

確定申告の必要がない方は、市民税・都民税申告を行ってください。

年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象となります。

 

5.4の申告内容が翌年度の個人住民税算定資料となり、寄附金税額控除が適用されます。

寄附金から2,000円を引いた金額の10%(都民税4%、市民税6%)に相当する額が個人住民税から控除されます。なお、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の合計額は、他の寄附金も併せて総所得金額等の30%が上限となります。

4、制度詳細

制度の詳細は、関連リンクの文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
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