【公有地の利活用について】清瀬市の土地に商業施設を開設し、運営していただける事業者を募集しています!

ページ番号1015450  更新日 2025年11月26日

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(修正)実施要領の一部修正

令和7年11月26日午後3時
・実施要領の物件調書「物件番号2」の備考欄内に最上段において、西側隣接のフェンスの南端の一部が越境(最大5センチ程度)していることに関する記載を追記しました。

公有地の利活用に係る事業提案を公募型プロポーザルにて募集します!

柳瀬川通りに面する住宅街であり、また花の里公園や台田の杜などの自然が多く残る当該地域において、暮らしと自然景観と調和した地域の特性を活かした新たな商業施設等の開設事業者を誘致することにより、利便性向上、雇用促進及び賑わいの創出による地域の活性化を図ることを目的として、市が指定する以下の公有地に事業に供する建物を長期にわたり所有するために、公有地(2か所)を賃貸借する事業者を選定します。
なお、選定された事業者は、市と借地借家法第23条第2項に定める事業用定期借地権設定契約を締結していただきます。

事業用地

事業用地は、下の「物件1」及び「物件2」の2か所となります
詳細は、「清瀬市公有地利活用事業(中里五丁目9番1及び17番1)実施要領」(以下「実施要領」という。)をご確認ください。

物件1

土地の所在

清瀬市中里五丁目9番1

土地の地積

1325.40平方メートル

土地の地目

当該地の用途地域

準工業地域

当該地の建蔽率・容積率

200%・60%

物件2

土地の所在

清瀬市中里五丁目17番1

土地の地積

3033.14平方メートル

土地の地目

当該地の用途地域

準工業地域

当該地の建蔽率・容積率

200%・60%

貸付条件

土地の使用用途

利便性向上・雇用促進・賑わいの創出による地域の活性化を図るため、市が採択した事業提案書に定める建物(商業施設)を所有するために本件土地を使用するものとし、事業用定期借地契約の賃貸借期間中は他の用途には使用できません。

最低制限賃料

事業内容の提案と合わせて、次の金額(年額)以上でご提案をお願いします。

物件1

年額 3,690,000円 以上

物件2

年額 8,101,000円 以上

貸付期間

10年以上50年以内
※ 提案内容による

賃貸開始日

賃貸開始日及び引渡日については、協議により決定し契約書に記載した日とします。

応募手続きについて

スケジュール

項 目

日 程

募集開始 令和7年11月26日
質疑受付期限 令和7年12月10日
参加表明書提出期限 令和8年1月20日
提案書類の提出期限 令和8年1月20日
一次審査の実施及び結果の通知 令和8年2月2日
プレゼンテーション審査の実施 令和8年2月13日
優先交渉者の決定 令和8年2月27日
契約書の締結 令和8年3月13日
公正証書の作成 令和8年5~6月見込み
事業用地の引き渡し(貸付開始) 令和8年7月以降予定

※上表の日程は、予告なく変更となる場合があります。

参加表明に必要な書類

  • 参加表明書(様式2)
    他の法人と共同で参加をする場合は、代表となる法人の押印及び内容を記載してください。
  • 法人概要書(様式3)
    他の法人と共同で参加をする場合は、代表となる法人の内容を記載してください。
    ※ 他に応募者の概要を紹介した冊子等(任意)
  • 委任状(様式4)
    他の法人と共同で参加をする場合は、作成し提出してください。
  • 資格基準を満たす旨の誓約書(様式5)
    他の法人と共同で参加をする場合は、全ての法人が作成し提出してください。
  • 共同事業者構成員一覧表(様式6)
    他の法人と共同で参加をする場合は、代表法人と構成法人全てについて記載してください。
  • 業務実績調書(様式7)
    提案事業と同種、類似の実績を過去10年以内で3事業を上限として記載してください。
  • 定款、規約その他これらに類する書類
    他の法人と共同で参加をする場合は、全ての法人分の提出をしてください。
  • 法人の登記事項証明書及び印鑑証明書
    他の法人と共同で参加をする場合は、全ての法人分の提出をしてください。
  • 次の税に係る納期到来分の納税を示す書類(納税証明書)
    法人税、法人事業税、法人住民税、固定資産税、消費税及び地方消費税
    他の法人と共同で参加をする場合は、全ての法人分の提出をしてください。
  • 決算書類(最近期3年分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)
    他の法人と共同で参加をする場合は、全ての法人分の提出をしてください。

提案書類の提出に必要な書類

各書類については、「清瀬市公有地利活用事業(中里5丁目9番1及び17番1)公募型プロポーザル審査要領」(以下「審査要領」という。)に示すとおり、紙媒体での必要部数を提出してください。

  • 提案書類提出書(様式9)
  • 事業提案書(自由書式)
    「清瀬市公有地利活用事業(中里5丁目9番1及び17番1)公募型プロポーザル書類作成要領」に沿った範囲で作成してください。
  • 価格提案書(様式10)
  • 資金計画書(様式11)
    出資金や、借入金等の当初事業費調達方法等を含めた資金計画
  • 事業年度ごとの収支計画書(様式12)
    契約期間中の事業運営等を含めた収支計画
  • 「えるぼし」、「くるみん」の認定を受けたことが分かる書類又は書類の写し
  • 上記6点のデータを格納したCD-R又はDVD-R等(メール提出の場合は除く)

応募・提出方法

窓口持参

開庁日の9時から17時までに、実施要領内の「13 問い合わせ・提出先」記載の窓口へ提出してください。

郵送

実施要領内の「13 問い合わせ・提出先」宛に、配達証明付書留郵便で上記の提出期限最終日必着で提出してください。

メール

提出書類をPDF化して実施要領内の「13 問い合わせ・提出先」に記載のアドレス宛に、提出期限最終日までに送付してください。
なお、提案書類については、別途書面でも審査要領に示す必要部数を提出してください。

選定方法について

選定体制

別途定める「清瀬市公有地利活用事業選定委員会設置要綱」に規定する清瀬市公有地利活用事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
 

委員会の運営

委員会の運営については、応募者の事業活動の保護等の観点から非公開とし、議事内容も非公開とします。
 

審査方針

審査は、別途定める審査要領に従い実施します。
なお、審査項目および配点は、同審査要領に定めるものとします。

審査方法

1次審査

書類審査による1次審査となります。
貸付料と社会貢献(えるぼし・くるみんの認定)により審査します。

2次審査

事業内容の提案等による審査となります。
提案いただいた内容に対し、委員会に属する各委員が採点した審査項目の点数(各委員の点数の平均値)に、1次審査の点数を加算した点数により順位を決定します。

審査結果

全ての応募者に対し、自身の審査結果を書面により通知します。
審査結果は市のホームページで事業者名(選定された事業者のみ)とともに公表します。
審査結果に関する問い合わせ及び異議については回答できません。

失格事項

別途定める「清瀬市公有地利活用事業(中里5丁目9番1及び17番1)公募型プロポーザル実施要領」に示す事項とします。

「要領・様式」一式

実施要領、審査要領及びその他各種書式は共通となっておりますが、物件1及び2は別個の事業で、別々の募集・選定となります。

応募される場合は、注意して必要書類の提出及び作成をしてください。
※いずれかの物件番号を選択する必要がある書類は、土地の地番をご確認いただいたうえで、該当の物件に丸をつける等してください。

現地地図「地図データ ©Google」

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