国民健康保険 よくある質問

ページ番号1003017  更新日 2020年8月30日

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質問6月から社会保険に入ったので、7月に国保の脱退手続きをしましたが、7月納期分の督促状がきました。7月納期分の国保税を支払わなくてはいけないのですか?

回答

6月に社会保険に加入し、国民健康保険を脱退した場合、6月以降は社会保険でのお支払いとなりますので、清瀬市の国民健康保険では4・5月の2か月分の保険税をご負担いただくこととなります。

清瀬市の国民健康保険税は、住民税確定後に算定をしているため、一回目の支払いが7月となります。このため4・5・6月は保険税の支払いが無い月となり、7月から翌3月までの9ヶ月で均等に分けて(100円未満は最初の支払月に繰入れます)請求しております。

6月1日に社会保険に加入され国保を脱退された場合、4・5月の国民健康保険税はご負担いただきますので、脱退日以降の納期となりますが、7月以降の納期月で4・5月の2か月分の保険税を請求させていただくこととなります。

(例)
年間保険税が12万円(月額1万円)の方が、6月1日に社会保険に加入し、国民健康保険脱退の手続きを7月にした場合。

  • 7月の当初の保険税の通知
    年間保険税12万円を「7から翌3月」の9ヶ月で分けて(100円未満は1回目へ繰入)の請求になりますので7月納期分が「13,600円」8から翌3月納期分が各「13,300円」となります。
  • 7月途中の届出で保険税の再計算をします。
    4・5月の2ヶ月分の保険税は12万円÷12×2ヶ月=「20,000円」となりますので、この保険税を7月納期分の「13,600円」、残りの差額を8月納期分で「6,400円」(20,000円-13,600円)というかたちでお支払いいただくこととなります。

この7・8月納期分のお支払いがありませんと、翌月20日頃に督促状をお送りすることとなってしまいます。

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