国民健康保険 よくある質問

ページ番号1003051  更新日 2020年8月30日

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質問国保税を滞納するとどうなりますか?

回答

特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納すると、下記の1から4のような特別措置がとられます。

注:特別な事情とは

  • 世帯主が災害を受け、または盗難にあったとき
  • 生計を同じにする家族が病気にかかったり負傷をした時
  • 世帯主がその事業を廃止し、または休止したとき
  • 世帯主がその事業について著しい損害を受けたとき

このような特別な事情で、保険税を納めることができない方はそのままにせず、まずは係に相談下さい。

  1. 督促状を発送します。
    納付期限までに納付が確認できない場合は、督促状をお送りするとともに、電話や文書による催告も行います。また、市内在住の方には収納係員が訪問をし、納付のお願いをします。
  2. 保険証が短期証になる場合があります。
    滞納が続くと、通常より有効期限が短い「短期証」が交付されます。更新ごとに来庁していただき、収納係員との相談後、短期証の交付となります。
  3. 保険証の返還と資格書の交付
    更に滞納が続き、市役所からの連絡にも応じていただけない場合は、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療費がいったん「全額自己負担」をなり、後日、申請により払い戻しをします。また、保険給付にも制限がかかり、療養費、高額療養費、葬祭費等の全部または一部を滞納保険税に充当させていただく場合があります。
    • 注:短期証・資格書になっても保険税の納付義務は継続します。
    • 注:資格書になる前に、支払いのできない理由等を書いていただく「弁明書」をお送りします。この内容で、支払いのできない特別の事情が認められる場合は、資格書にはなりません。
    • 注:高校生以下の世代の被保険者は、資格書にはなりません。(短期証までとなります)
  4. 財産の差押え
    特別な事情もなく、督促や催告を行っても未納が解消されない場合は、法律に基づいた差押え(預貯金、給与、保険など)を行う場合があります。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
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