国民健康保険 よくある質問

ページ番号1003025  更新日 2020年8月30日

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質問昨年無収入だった(収入が少なかった)ので、確定申告はする必要はありませんか?

回答

国民健康保険税は住民税の申告を基に算定されます。
所得がなかった方(所得税のかからない方)は、税務署で行う確定申告(所得税の申告)は必要ありません。
ただし、国民健康保険税は、所得のなかった世帯(一定の所得以下の世帯)に対して、一定の軽減がかかります。
申告がない場合ですと、こちらの軽減がかかりませんので、住民税の申告をお勧めしています。
こちらの軽減は、世帯主と加入者全員のどなたか一人でも申告をしていない場合はかかりませんので、ご注意下さい。
詳しくは国民健康保険税の軽減の項目をご覧ください。

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