介護保険料

ページ番号1003704  更新日 2024年4月10日

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介護保険料は介護保険制度を支える大切な財源です

介護保険制度は、介護が必要な方と、介護をしている方、そして高齢社会を共に生きる私たちの安全・安心を支える大切な制度です。介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して生活していくために、また身近な方の介護が必要になった時のために、そして今あなたのお住まいの地域の高齢者が適切なサポートを受けることで、地域の安心・安全を守っていくために、介護保険料をお納めください。

介護保険の利用者が介護サービスを受けた場合、費用の1割(一定以上の所得によっては2割から3割)が自己負担となり、残りの費用が介護保険から給付されます。この介護給付費等に必要な財源のうち、50%が公費により支出され、50%が介護保険料により賄われます。

介護保険料は40歳以上の方にご負担をお願いしています。65歳以上の方を第1号被保険者とよび、40歳から64歳までの方を第2号被保険者とよんでいます。平成29年度までは、第1号被保険者の負担割合は22%でしたが、高齢化の進展で65歳以上の高齢者の割合が徐々に高まることから、平成30年度からは、第1号被保険者は財源の23%を負担することに定められました。よって第2号被保険者の負担割合は、27%となります。

グラフ:介護保険財源の内訳

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

まず「基準額」を算出します

介護保険の保険者である市区町村は、介護保険事業計画の中で、今後必要な介護サービス給付費等の総額や高齢者数を推計して、介護保険料の「基準額」を算出します。

「基準額」=(計画期間中に必要な介護サービス給付費等)×(65歳以上の方の負担分23%)÷(計画期間中の65歳以上の方の人数)

こうして算出された清瀬市の令和6年度~令和8年度までの「基準額」は、74,800円(年額)です。

注:65歳以上の方の人数は、国の将来推計により補正します。

次に個人の介護保険料を算出します

市区町村毎に算出した「基準額」をもとに、世帯の市区町村民税課税状況、および被保険者本人の収入・所得に応じて設定する「保険料率」をかけることで、個人の介護保険料が決定します。
たとえば、世帯全員が非課税で本人の年金収入が80万以下の場合、第9期計画期間中の保険料率は0.25です。よってこの方の年額保険料は、「基準額(74,800円)」×0.25によってもとめられ、18,700円となります。所得段階別の詳しい介護保険料率表は下記リンクにてご確認ください。

介護保険料の納め方

保険料の納め方には、年金からの天引きで納める方法(特別徴収)と、市から送付される納付書で納める方法(普通徴収)の2種類があります。

年金が年額18万円以上の方は年金からの天引きで納めます(特別徴収)

年金支給月(偶数月)に、支給される年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。天引きされる額につきましては、毎年7月中旬に市が送付する「介護保険料額決定通知書」等で確認してください。

特別徴収の本徴収と仮徴収

65歳以上の方の介護保険料は、住民税の課税状況が判明した後の毎年7月に決定します。このため前年度から継続して特別徴収を受けている人について、次のような仮徴収が行なわれ、同一年度内の支払いでも年金からの天引き額が異なります。

  • 仮徴収期間(4月・6月・8月)は、まだ住民税の課税状況が確定しておらず、所得段階の判定ができないため、仮に前年度最後(2月)の天引き額と同額を天引きします。
  • 本徴収期間(10月・12月・翌年2月)は、確定した今年度の介護保険料特別徴収額から仮徴収期間にすでに納めた額を差し引いた残りの額を3回に分けて天引きします。

年金額が年額18万円以上の方でも次の場合は納付書で納めます

  • 65歳になってから年金天引きが開始するまでの期間
  • 他の市区町村より転入してから清瀬市で新たに年金天引きが再開するまでの期間
  • 年度の途中で収入申告の修正があり、介護保険料(所得段階)が変わったとき
  • 年金の一回あたりの支給額が少ない場合や年金の種類により特別徴収の条件に該当しない方

年金が年額18万円未満の方は納付書により個別に納めます

普通徴収では、介護保険料の年額を9回に分けて、納期を毎年7月から翌年の3月までの期間とし(国民健康保険税と同様)、納付書で市役所、指定の取扱金融機関(郵便局を含む)、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリにて納めていただきます。納付書を含む「介護保険料納入通知書」は毎年7月中旬に送付します。

保険料の納付には便利な口座振替を

普通徴収の方は、介護保険料の納付方法を口座振替にすると、納期ごとに金融機関等へ出向く手間が省けます。口座振替依頼書は、毎年7月中旬に送付する「介護保険料納入通知書」に添付されているほか、介護保険課介護保険料担当窓口にも用意しております。

また、市内取扱金融機関の窓口からもお申込みいただけます。預金通帳、届印および「介護保険料納入通知書」をお持ちになり、金融機関備え付けの依頼書でお申込みください。

振替開始には、お申し込みいただいてから約2ヶ月かかります。

  • 注:年金天引きの対象となっている方は、口座振替のご利用はできません。
  • 注:これまで口座振替をご利用されていた方が年金天引きの対象となった場合には、口座振替は停止し、自動的に年金天引きに切り替わります。

介護保険料を滞納すると

特別な事情がないのに介護保険料を滞納すると、次のような措置をとられることがあります。

  • 1年以上滞納した場合は、利用したサービス費用をいったん全額自己負担し、後日申請により保険給付分が払い戻されます。
  • 1年6か月以上滞納した場合は、利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。
  • 2年以上滞納した場合は、介護保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が引き上げられます。また高額サービス費等も受けられなくなります。
  • その他、地方税に準じた滞納処分があります。

注:災害などの特別な事情があると認められたときは、介護保険料の徴収猶予や、減免等が受けられる場合がありますので、介護保険課介護保険料担当窓口までご相談ください。

社会保険料控除の対象となる介護保険料納付額について

介護保険料は、所得の申告をする際に、社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除は、前年の1月1日から12月31日までに実際に納付した合計額を記入するだけでよく、領収証書等の添付は必要ありません。

介護保険料納付額の確認方法

  • 年金からの天引きで納付した方は、源泉徴収票で確認してください。
  • 納付書払いの方は、領収書で確認してください。
  • 口座振替の方は、預金通帳で確認してください。

介護保険料納付額がご不明の方へ

申告書等に記入する介護保険料納付額がご不明の方には、「介護保険料納付確認書(申告用)」を発行します。
介護保険課管理係までご連絡ください(電話番号042-497-2079)。後日郵送で交付します。

お急ぎの方は、清瀬市役所本庁舎1階介護保険課管理係窓口で申請してください。本人確認書類の提示が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課管理係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2079
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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