要介護認定等をお持ちの方に対する税法上の医療費控除と障害者控除

ページ番号1003710  更新日 2023年10月23日

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医療費控除(申告時には領収書の添付が必要です)

  • 施設サービス
    対象 介護老人保健施設や介護療養型医療施設・介護医療院の利用者の一部負担額・食費及び居住費負担額。特別養護老人ホームの場合は、介護費の1割または2割、食費及び居住費の自己負担額の合計額の2分の1に相当する金額(平成12年4月1日以降に入所した方に限る)。
  • 居宅サービス
    対象 訪問看護・訪問リハビリなどの医療系サービスの自己負担額。また、これらの居宅サービスに併せ同月に訪問介護などを利用した場合は、訪問介護などの利用者一部負担額。
  • おむつ代
    対象 傷病により6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていておむつを使用している方。
    (注):医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。(2年目以降は一定の基準を満たせば市でも証明が発行できる場合があります。)

お問い合わせ先

確定申告・医療費控除については、課税課市民税係
おむつ使用証明書については、介護保険課介護サービス係

障害者控除(申告時には市が発行する証明書が必要です)

65歳以上で、介護保険の要介護認定を受け、要介護3以上または要介護1以上の寝たきり度や認知症度の高い方で、身体障害者と同等の程度と認められる方。

 

持ち物

○申請書(受付窓口備付または下記よりダウンロード) 

○対象者及び申請者の本人確認書類 

※郵送申請の場合は、対象者及び申請者の本人確認書類の写しを添付してください。

お問い合わせ先

要介護認定者の障害者控除のお問い合わせは、介護保険課介護サービス係

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。