交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用
介護保険サービスを利用する場合、その費用の1割(又は2~3割)はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割(又は7~8割)は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分(1~3割分)は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用(7~9割分)は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。
市が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から市への届出が必要となります。
※書類が提出されたのち、市は東京都国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。
提出書類
- 第三者行為(介護保険)被害届
- 事故発生状況報告書(複写可)
- 念書
- 同意書
- 第三者行為基本調査(介護保険)
- 交通事故証明書(複写可):各都道府県の自動車安全運転センターで発行
- その他(示談が成立している場合は示談書の写し)
-
第三者行為(介護保険)被害届 (PDF 114.3KB)
-
事故発生状況報告書 (PDF 89.6KB)
-
念書 (PDF 79.2KB)
-
同意書 (PDF 73.4KB)
-
第三者行為基本調査(介護保険) (PDF 99.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課介護サービス係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2080
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。