清瀬市定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付の概要
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付)の額に不足が生じた場合に、当該納税者に給付するものです。
※当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定しました。
給付対象者
清瀬市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で清瀬市に住民登録がある方等)で、下記の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付額の間で差額が生じた方
〈例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得等を基にした推計額)」>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
【不足額給付2】
以下の全ての条件を満たす方
(1)本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
(2)税法上、扶養親族に該当しない(青色事業専従者・専業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の方)※扶養親族等としても定額減税対象外
(3)令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
※ただし、所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりません。
給付額
【不足額給付1】
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付)の額」との差額1万円~(不足額合計を1万円単位に切り上げて支給)
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
給付までの流れ
(1)申請手続き不要のケース(プッシュ式)
【不足額給付1】の対象となる方で、清瀬市が実施した当初調整給付金等の振込口座、または公金受取口座が確認できる方(令和7年6月22日時点)に、「支給のお知らせ」を送付します(令和7年7月下旬送付予定)。
なお、下記のいずれかに該当する場合を除き、手続きの必要はありません。
・本給付金を受給しない(辞退)場合
・やむを得ない理由により、振込口座を変更したい場合(解約・凍結等)
・「支給のお知らせ」に記載されている各数値について重大な相違を認める場合
(2)確認書が届き、確認書の返送(提出)が必要なケース(確認書対応)
【不足額給付1】の対象となる方で、当市で主に口座情報等(当市が実施した当初調整給付金等)の登録がない方には確認書を送付します。(令和7年8月上旬頃発送予定)
お手元に確認書が届きましたら、必要書類(確認書の裏面参照)を添え返信してください。
振込は確認書(書類等不備のない)が市に返信されてから約1ヶ月後が目安となります。
なお、【不足額給付1】に該当するものの、令和6年1月2日以降他の自治体から当市に転入したため、令和6年度住民税が清瀬市以外で課税されている方で、当初調整給付金の受給情報等を当市で確認できた場合は、令和7年8月中旬以降に、確認書を送付する予定ですので、今しばらくお待ちください。
(3)市から書類が届かず、ご自身で申請が必要なケース《8月1日より申請受付》
下記の(ア)~(ウ)いずれかに該当する方は、申請書を市ホームページからダウンロードするか、下記給付金コールセンターに依頼していただき、8月1日以降に申請手続き(必要書類は申請書を参照)をしてください。
書類に不備や記載漏れがある場合は差し戻し(再申請を依頼)することがありますので、ご注意ください。
(ア)【不足額給付1】に該当するものの、令和6年中に海外から転入した方
(イ)【不足額給付1】に該当するものの、令和6年1月2日以降他の自治体から当市に転入した方で、当初調整給付金の受給状況が当市で確認できない方
(ウ)【不足額給付2】に該当する方
※審査には、お日にちを要します。お早めにご申請ください。
申請・提出期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
清瀬市給付金コールセンター
0120-003-691(土曜日・日曜日・祝日を除く9時~17時)
電話でお問合せの際は、お手元にご自身の市・都民税納税通知書または特別徴収税額決定通知書をご用意ください。
また、お問合せ内容によっては、課税課職員からの折り返し対応となります。回答には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
窓口へお越しになる際も本人確認書類をご持参ください。
なお、「支給のおしらせ」や「確認書」の発送前に対象か等のお問合せには、窓口にお越しいただいてもお答えできかねます。
また、個人情報に係るお問合せには、お電話でお答えできかねますのでご了承ください。
※コールセンターからの着信電話は042-497-1266が表示されます。
Q&A
令和6年1月2日以降転入(海外を含む)しました。どのような方法で支給対象となりますか。(令和7年1月1日当市に住民登録のある方)
【支給要件】
Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ>0となる納税義務者
Ⅰ 所得税分の所要額:3万円×減税対象人数※1-令和6年分所得税額
※1 納税義務者本人+令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
Ⅱ 個人住民税所得割分の所要額:1万円×減税対象人数※2-令和6年度分個人住民税所得割額
※2 納税義務者本人+令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
Ⅲ 調整給付金(当初給付分)の額
なお、算定の結果、0円となった場合には調整給付金(不足額給付分)は支給されません。
申請書と一緒に提出する必要書類はありますか。
上記(ア)~(ウ)に該当する方は下記の書類をご提出ください。
(ア)もしくは(イ)に該当する方
・令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)(令和6年所得税額等や令和6年分所得税分控除不足額等がわかる)
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)をご提出ください。
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
また、(イ)に該当する方は、以下の書類も併せてご提出ください。
・調整給付金の支給確認書の写し(コピー)または支給決定通知書 (当初調整給付金の給付額がわかる)
※上記資料をお持ちでない方は、令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額決定通知書 の写し(コピー)
(ウ)に該当する方
・令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)(令和6年所得税額等や令和6年分所得税分控除不足額等がわかる)
・事業主の令和6年分所得税確定申告書 または 青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)※青色事業専従者または事業専従者の方
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)をご提出ください。
※通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
・令和6年に当市に転入された方は、以下の書類も併せてご提出ください。
1)令和6年度個人住民税の納税通知書 または 課税証明書の写し(コピー)
2)住民票の写し
3)世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)
不足額給付の対象になるのは当初調整給付の対象となった方だけですか。
当初調整給付金を受給している・していないに関わらず、不足額給付の対象となり得ます。例えば、
・当初調整給付時においては定額減税しきれると見込まれ、調整給付所要額が生じなかった方
・当初調整給付分時点では令和5年分所得がなかったため、令和6年度分個人住民税所得割額及び令和6年分推計所得額(令和5年分所得税額)が生じず、当初調整給付対象とならなかった方
など、当初調整を受給していない方も、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合は、不足額給付の対象となります。
令和6年中に扶養親族等が出生又は死亡した場合の扶養親族はどうなりますか?
令和6年度分個人住民税所得割額の扶養親族等の判定は、令和5年12 月31 日時点の現況によります。
令和6年分所得税額の扶養親族等の判定は、令和6年12 月31 日時点(年途中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によります。
詐偽にご注意ください
国や市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、受給にあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
また、不足資料や振込口座の確認のため等の理由でご自宅に訪問することも絶対にありません!
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