あき地の管理は適正に
あき地所有者の皆さんへ
あき地における雑草は、適切な管理が行われない場合、雑草の繁茂により近隣住民の皆様に不快感を与えるだけでなく、病害虫の発生や不法投棄の誘発、さらには火災の危険性を高める恐れがあります。
清瀬市では「清瀬市あき地管理条例」に基づき、空き地の所有者の皆様にあき地の適切な管理をお願いしております。
条例では以下のような内容を定め、地域環境の保全と安全・安心なまちづくりを目指しています。
(1)雑草の繁茂防止
雑草を定期的に刈り取るなど適正に管理し、近隣に与える影響を軽減すること。
(2)病害虫の防止
雑草や放置された物が病害虫の温床とならないよう環境を整えること。
(3)ごみの不法投棄防止
空き地が不法投棄を招く場所にならないよう、適切な防護策を講じること。
(4)火災予防
雑草や廃棄物が火災の原因とならないよう、適切に処理すること。
市民の皆様が快適で安全な環境で過ごせるよう、所有者の皆様には、あき地管理へのご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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