工場立地法に基づく届出のご案内
工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを遵守するよう義務付け、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
届出書類の提出先は、清瀬市市民環境部環境課です。
- ※清瀬市には、同法の準則緩和に関係する独自条例は、ありません。
- ※届出の概要については、次のファイルをご覧ください。
届出対象工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積9,000㎡以上 又は建築面積の合計が3,000㎡以上
届出が必要な場合
- 特定工場を新設する場合
- 生産施設を増設する場合
- 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
- 緑地・環境施設面積を移設する際、当該面積が減少する場合
- 業種を変更する場合
- 敷地面積を変更する場合
- 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
- 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
- 特定工場を廃止した場合
届出が必要ない場合
- 代表者の変更
- 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
- 修繕による生産面積の変更で、増加する面積が30㎡未満の場合
- 緑地・環境施設面積を移設する際、当該面積に変更のない時又は面積が増加する場合
- 生産施設を減少する場合
届出の時期
- 新設・変更の場合は、工事着工の90日前。
届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。(法第11条)
※事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最短30日間まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない事が必要条件です。 - その他の場合は、遅滞なく
届出書類の提出先
- 届出書類のあて先:清瀬市長
- 提出部数:1部 ただし、控に受領印が必要な場合は、あらかじめもう一部ご用意の上、提出時にお申し付けください。
- 届出書類の提出先:市民環境部 環境課 市役所本庁3階
届出に必要な書類
届出の種類によって異なります。『届出書類一覧表』をご覧ください。
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届出書類一覧表 (PDF 145.7KB)
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様式1 特定工場新設(変更)届出書(一般用) (PDF 125.4KB)
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様式1の2 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (PDF 129.5KB)
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様式2 特定工場新設(変更)の主旨説明書 (PDF 86.0KB)
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別紙1 特定工場における生産施設の面積 (Excel 32.0KB)
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別紙2 特定工場における緑地並びに環境施設の面積及び配置 (Excel 35.5KB)
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別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 (PDF 70.2KB)
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別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 (PDF 79.2KB)
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様式3 事業概要説明書 (Excel 35.5KB)
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様式4 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 (PDF 121.3KB)
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別紙5 施設利用実績説明書 (PDF 68.3KB)
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様式5 特定工場用地利用状況説明書 (PDF 78.5KB)
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様式6 特定工場の新設等のための工事の日程 (Excel 43.5KB)
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兼業調書 (Excel 30.5KB)
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準則計算表 (PDF 88.4KB)
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準則計算推移表 (Excel 37.0KB)
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様式8 特定工場新設(変更)届出調書 (Excel 54.5KB)
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様式12 氏名(名称、住所)変更届出書 (PDF 74.5KB)
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様式13 特定工場承継届出書 (PDF 80.6KB)
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様式14 特定工場廃止届出書 (PDF 87.7KB)
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委任状(例) (Word 27.0KB)
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様式9 完了報告書 (PDF 79.5KB)
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特定工場新設(変更)届出の修正について (PDF 61.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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