アスベスト含有建築物等の工事に係る届出
解体・改修工事を実施される皆様へ
アスベストの事前調査はお済みでしょうか。
建築物等の解体・改修時には、木造建築であっても、吹き付け材がなくても、石綿の有無を判断するための事前調査が義務づけられています。目視や設計図書等で判断が付かない場合は、石綿があるものとして作業を行うか、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。また、これらの調査を終了した日、調査の方法及び結果の概要について、公衆に見やすい箇所に掲示しなければなりません。(石綿障害予防規則第3条)
アスベストの事前調査について(令和5年10月1日より有資格者による調査が義務化)
有資格者による調査が義務化(令和5年10月1日以降)
建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。
この調査について、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、必要な知識を有する資格者による事前調査が義務化されます。
なお、令和5年10月1日以前に行う事前調査についても、解体等作業の着工日が令和5年10月1日以降の場合、有資格者が事前調査を行う必要がありますので、ご注意ください。
調査に必要な資格(令和5年10月1日以降)
着工日が令和5年10月1日以降となる、建築物等の解体等の作業を伴う工事におけるアスベストの事前調査においては、以下のいずれかの資格を取得した「建築物石綿含有建材調査者」が調査を行う必要があります。
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
- 令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
なお、資格の取得にかかる講習会などの情報については、以下の外部リンク先よりご確認ください。
大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告
令和4年4月からアスベスト含有の事前調査結果の報告が必須になりました
次のいずれかに該当する場合は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の報告が必須になります。
報告は原則として専用サイトから行ってください。
報告が必要な内容及び規模等
作業内容 |
規模・金額 |
---|---|
建築物の解体 | 作業対象となる床面積の合計が80㎡以上 |
建築物のリフォーム | 請負代金の合計が100万円以上 |
工作物の解体・リフォーム | 環境大臣が定める工作物であって請負代金の合計が100万円以上 |
報告先及び問合せ先
工事の対象・規模 |
報告先自治体(問合せ先) |
---|---|
延べ床面積が2000㎡未満の建築物 | 清瀬市 市民環境部 環境課 |
延べ床面積が2000㎡以上の建築物 及びすべての工作物 |
東京都多摩環境事務所 環境改善課 (電話:042-523-0238) |
大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出
提出書類
関係法令等(届出様式) |
||||
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大気汚染防止法 (様式第3の5) |
環境確保条例 (第35号様式) |
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工事内容 |
吹付石綿の使用面積 | 15㎡以上 |
○ |
○ |
15㎡未満 |
○ |
- |
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吹付石綿、保温材が使用されている 建築物の述べ面積又は 工作物の築造面積 |
500㎡以上 |
○ |
○ |
|
500㎡未満 |
○ |
- |
届出窓口
工事の対象・規模 |
届出窓口 |
---|---|
延べ面積が2000㎡未満の建築物 | 清瀬市 市民環境部 環境課 |
延べ面積が2000㎡以上の建築物、全ての工作物 | 東京都多摩環境事務所 環境改善課 (電話:042-523-0238) |
届出の時期及び部数
- 工事施工開始日の14日前までに、各届出窓口に2部(正副)提出してください。
- 「石綿飛散防止法等計画届出書(環境確保条例第35号様式)」は「特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法様式第3の5)」と同時に提出してください。
- 区市によっては、独自の規制を行っている場合がございますが、清瀬市では独自に定めている規制はございません。
なお、石綿の除去などの作業についての届出の対象は、解体・改修作業の内容によって異なります。建設リサイクル法に基づく届出については、東京都多摩建築指導事務所にお問い合わせください。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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