工場・指定作業場の届出
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)では、特定の事業場について「工場」または「指定作業場」として、事前の手続きと公害防止のための規制を定めています。
対象となる事業場等、詳しくは東京都環境局のホームページ「環境確保条例による規制」をご確認ください。
工場・指定作業場の届出
工場を設置・変更する場合は、着工の60日前までに、指定作業場を設置・変更する場合は30日前までに届出が必要となります。
また、工場・指定作業場の名称の変更、代表者の変更、工場・指定作業場の廃止でも届出が必要になります。設置・変更届にあたっては、以下の書類をご提出ください。
※届出の様式は、下記関連ファイルからダウンロード出来ます。
- 届出書一式
- 近隣の様子がわかる案内図
- 敷地及び建物の配置図、各階平面図
- 建屋の構造図面、矩計図
- 機械・施設の使用又はカタログのコピー等
各2部提出(正・副)
手数料(工場の設置・変更のみ)
工場を設置・変更する場合は手数料がかかります。
工場の設置の場合
区分 |
手数料 |
---|---|
工場の作業場の床面積の合計が500㎡以下のもの |
8,700円 |
工場の作業場の床面積の合計が500㎡を超え1,000㎡以下のもの |
14,200円 |
工場の作業場の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの |
20,200円 |
工場の変更の場合
既に設置された工場で、下記の項目を変更する場合に該当します。
- 業種並びに作業の種類及び方法
- 建物及び施設の構造及び配置
- ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
工場の作業場の床面積にかかわらず 7,600円
工場・指定作業場の規制
環境確保条例では、工場・指定作業場が遵守すべき、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭の各種公害の規制基準が定められています。これらの規制の詳細については、東京都環境局ホームページをご確認ください。
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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