大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

ページ番号1007973  更新日 2021年4月16日

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令和3年4月1日に大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策が強化されます。

大気汚染防止法の改正の目的と経緯

大気汚染防止法の平成25年の改正から5年が経過したことから、法の施行状況の検討を行った結果、これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、
不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。
また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例がありました。

このため、建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事におけるアスベストの飛散防止対策を一層強化することを目的として、大気汚染防止法が改正されました。

改正の概要

1.規制対象の拡大


 規制対象について、石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行う。

従来、石綿の除去等作業については吹付け石綿(レベル1建材)石綿含有断熱材等(レベル2建材)に限り作業基準が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、石綿含有成形板等(レベル3建材)の除去作業についても新たに作業基準が設けられるとともに、作業計画を作成することとなりました。(レベル3建材除去に伴う特定粉じん排出等作業実施届出書は、従来どおり不要です)

また、石綿含有仕上塗材については、吹付工法により施工された場合、及び工法がでない場合には吹付け石綿(レベル1建材)に該当するものとして取り扱うこととしていましたが、施工方法にかかわらず、吹付石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料(レベル3建材)として扱うこととしました。

ただし、石綿含有吹付パーライト及び石綿含有吹付バーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、吹付け石綿(レベル1建材)として扱うこととします。

2.事前調査の信頼性の確保
 石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付ける。また、調査の方法を法定化等する。

令和4年4月1日以降、元請業者が事前調査結果を工事前に都道府県等へ報告する義務が新たに設けられました。報告の方法は、原則として電子システムを利用したものとなる見込みです。 

3.直接罰の創設
 石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散を徹底するため、隔離等をせずに吹き付石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設する。また、作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人を加える。

令和3年4月1日以降、元請業者のみに課されていた作業基準の遵守義務が、下請負人にも課されるようになりました。

また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が新たに設けられました。

4.作業結果の発注者への報告の義務化

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告を義務化します。

令和3年4月1日以降、元請業者に課される義務として、除去等作業が適切に行われているかを確認し、その結果を発注者へ報告することが新たに設けられました。

5.作業記録の作成・保存の義務化

 作業に関する記録の作成、保存を義務付けます。


6.施行期日
 改正法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和3年4月1日)から施行することとする。ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日(令和4年4月1日)から施行することとする。

以下、主な変更点毎の施行時期

令和3年4月以降 令和4年4月以降 令和5年10月以降

規制対象の拡大

事前調査結果報告の義務化

有資格者による事前調査の義務化

直接罰の適用    
作業結果の発注者への報告、作業記録の作成・保存の義務化    

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律案の概要

引用元:令和2年3月10日の環境省報道発表資料「大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について」

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