年金便り3月号

ページ番号1003743  更新日 2024年3月1日

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ご存じですか?「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

 20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
 対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。また夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、次の年度も在学予定である場合、4月初めに再申請のハガキが送られてきますので、引続き学生であれば、必要事項を記入の上ご返送ください。
 また、学生でない50歳未満の方の場合には、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
 これらの制度の申請を行わず、保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などにより障害が残った場合に、障害年金を受けることができなくなります。
 なお、上記制度の承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで、収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額するため、10年以内であれば保険料を後から納めることができる「追納制度」を利用されることをお勧めします。
 詳しくは保険年金課年金係またはお近くの年金事務所国民年金担当課までお問い合わせください。

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