中古車の契約成立時期(令和7年9月15日掲載)
中古車の契約はキャンセル出来ないの? ~契約成立の時期について~
(事例)
先日、中古車販売店で小型の普通乗用車を購入する事を決め注文書に署名と捺印をした。代金の80万円はこれから現金で支払うことになっているが、急きょ別の用事でお金が必要になってしまい車の代金を支払うのが難しくなってしまった。納車は2週間後である。注文書にサインをしてしまっている上このような理由で気が引けるが、販売店にキャンセルを申し出たところ、契約は成立しているのでキャンセルは出来ないと言われた。キャンセル出来ないのだろうか。
(アドバイス)
キャンセル出来るかは契約が成立しているかどうかが重要です。現金払いの場合、販売店が、中古車販売の業界団体の標準約款を使用しているかどうかで契約成立の判断が分かれます。販売店がその標準約款を使用している場合、契約が成立する時期としては、登録した日や引き渡しを行った日などのうち最も早い日とされています。事例では、標準約款を使用しており注文書にサインを行っただけでそれ以降の手続きが進んでいないので契約は成立しておらず、解約料を支払わずにキャンセル出来る可能性が高いです。なお、標準約款を使用した契約でも分割払いで購入した場合は、信販会社が販売店からの立替払いの依頼を受けて承諾し販売店に対して通知を行った時に契約成立となります。一方、標準約款を使用しなかった場合は、その約款の内容に従うこととなります。契約成立前であれば解約料を支払わずにキャンセル可能と考えられますが、何れの場合も車庫証明取得費など実損費は支払う必要があります。お困りの際は、消費生活センターまでご相談ください。
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つながらない場合は、042-495-6211へ
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