平成31年度から適用される個人住民税の税制改正
主な改正項目
- 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
- 申告の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められます
1.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者控除に関する変更
控除適用者(納税義務者等)の合計所得金額により配偶者控除の金額が下表のように見直されました。
合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超 950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
適用なし |
適用なし |
配偶者特別控除に関する変更
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられます。(控除適用者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る)
配偶者特別控除を適用する場合に下表のように見直されました。
控除適用者の合計所得金額 900万円以下 |
控除適用者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
控除適用者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 38万円超 90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
配偶者の合計所得金額 90万円超 95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
配偶者の合計所得金額 95万円超 100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
配偶者の合計所得金額 100万円超 105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
配偶者の合計所得金額 105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
配偶者の合計所得金額 110万円超 115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
配偶者の合計所得金額 115万円超 120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
配偶者の合計所得金額 120万円超 123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
※本改正に伴う個人住民税の非課税基準(単身の方の場合は合計所得35万円以下)の変更はございません。
2.申告の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められます
生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金税額控除の適用を受ける場合に必要となる証明書に保険会社等または寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた電磁的記録(控除証明書または領収書に記載すべき必要事項が記録されたもの)を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものが認められるようになりました。
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