平成31年度から適用される個人住民税の税制改正

ページ番号1003556  更新日 2020年9月14日

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主な改正項目

  1. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
  2. 申告の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められます

1.配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除に関する変更

控除適用者(納税義務者等)の合計所得金額により配偶者控除の金額が下表のように見直されました。

合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下

33万円

38万円

900万円超 950万円以下

22万円

26万円

950万円超 1,000万円以下

11万円

13万円

1,000万円超

適用なし

適用なし

配偶者特別控除に関する変更

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられます。(控除適用者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限る)
配偶者特別控除を適用する場合に下表のように見直されました。

  控除適用者の合計所得金額
900万円以下
控除適用者の合計所得金額
900万円超
950万円以下
控除適用者の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

38万円超 90万円以下

33万円

22万円

11万円

配偶者の合計所得金額
90万円超 95万円以下

31万円

21万円

11万円

配偶者の合計所得金額
95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

配偶者の合計所得金額
100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

配偶者の合計所得金額
105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

配偶者の合計所得金額
110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

配偶者の合計所得金額
115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

配偶者の合計所得金額
120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

※本改正に伴う個人住民税の非課税基準(単身の方の場合は合計所得35万円以下)の変更はございません。

2.申告の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められます

生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金税額控除の適用を受ける場合に必要となる証明書に保険会社等または寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた電磁的記録(控除証明書または領収書に記載すべき必要事項が記録されたもの)を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものが認められるようになりました。

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