住民税が非課税になる条件

ページ番号1003579  更新日 2024年1月25日

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住民税とは

住民税とは、1月1日に住所がある市町村、都道府県に納める税金のことを指し、「市町村民税」(清瀬市は市民税)と「都道府県民税」(東京都は都民税)との2つが含まれます。
なお、個人、法人ともに地方自治体から行政サービスを受けているため、住民税は個人、法人どちらも対象としており、個人に課されるものは「個人住民税」、会社等の法人に課されるものは「法人住民税」と呼ばれています。

「法人住民税」が非課税になるのは、

  1. 公共法人(地方公共団体やその組合)
  2. 収益事業を行わない公益法人(学校法人、宗教法人など)

の場合に限られますので、今回は個人住民税の非課税について取り上げます。

「均等割」と「所得割」

住民税は、「均等割」と「所得割」2つの合計が徴収されます。

均等割

「均等割」とは、全ての納税義務者から均等に徴収するものです。平成26年度から令和5年度までの標準税率は、市町村民税が3,500円、都道府県民税が1,500円となっていて、令和6年度以降の標準税率は、市町村民税が3,000円、都道府県民税が1,000円となっています。清瀬市をはじめ多くの自治体がこの標準税率を採用していますが、道府県民税を増額している自治体もあります。
この均等割は、非課税の条件を満たさない限り、全員が一定の額を納めます。

所得割

「所得割」とは、納税義務者の所得によって決まる住民税です。この標準税率は、市町村民税が6%、都道府県民税が4%となっています。清瀬市をはじめ多くの自治体がこの標準税率を採用していますが、増額をしていたり減額をしている自治体もあります。
この標準税率は総所得金額等から各控除を差し引いたものにかけられ、所得割の金額が決定されます。このため、所得が多ければそれだけ所得割の金額も大きくなります。また、所得割は場合により非課税になります。

個人住民税が非課税の要件

個人住民税は、以下の条件のいずれかを満たすと「均等割」「所得割」ともに非課税になります。

  1. 生活保護法に基づき、生活扶助を受けている
  2. 未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
  3. 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下(清瀬市では、単身者の場合45万円。扶養親族がいる場合は35万円×本人・扶養親族の合計人数+31万円)
均等割非課税
扶養親族人数 均等割非課税 給与収入のみの方の目安
0人 合計所得 450,000円以下 収入金額 1,000,000円以下
1人 合計所得 1,010,000円以下 収入金額 1,560,000円以下
2人 合計所得 1,360,000円以下 収入金額 2,059,999円以下
3人 合計所得 1,710,000円以下 収入金額 2,559,999円以下
4人 合計所得 2,060,000円以下 収入金額 3,059,999円以下
5人 合計所得 2,410,000円以下 収入金額 3,559,999円以下

※公的年金に係る雑所得の計算方法は次のリンク先をご覧ください。

(例)3歳と12歳の子どもを扶養し、合計所得金額が1,008,000円の方の場合、均等割非課税の合計所得金額1,360,000円以下を満たしているため、均等割・所得割ともに非課税となります。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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