住民税が非課税になる条件
住民税とは
住民税とは、1月1日に住所がある都道府県、市町村に納める税金のことを指し、「都道府県民税」(東京都は都民税)と「市町村民税」(清瀬市は市民税)との2つが含まれます。
なお、個人、法人ともに地方自治体から行政サービスを受けているため、住民税は個人、法人どちらも対象としており、個人に課されるものは「個人住民税」、会社等の法人に課されるものは「法人住民税」と呼ばれています。
「法人住民税」が非課税になるのは、
- 公共法人(地方公共団体やその組合)
- 収益事業を行わない公益法人(学校法人、宗教法人など)
の場合に限られますので、今回は個人住民税の非課税について取り上げます。
「均等割」と「所得割」
住民税は、「均等割」と「所得割」2つの合計が徴収されます。
均等割
「均等割」とは、全ての納税義務者から均等に徴収するものです。平成26年度から令和5年度までの標準税率は、市町村税が3,500円、都道府県税が1,500円(市民税、都民税も同額)となっています。ほぼ全ての自治体でこの標準税率が採用されていますが、環境保全等のため道府県税に300円から1,200円追加している自治体もあります。
この均等割は、非課税の条件を満たさない限り、全員が一定の額を納めます。
所得割
「所得割」とは、納税義務者の所得によって決まる住民税です。この標準税率は市町村税が6%、都道府県民税が4%です(市民税、都民税も同額)。また、標準税率は均等割同様、各自治体が設定でき、多くの自治体では標準税率をとっていますが、豊岡市の6.1%のように増額、名古屋市の5.7%のように減額している自治体もあります。
この標準税率は総所得金額等から各控除を差し引いたものにかけられ、所得割の金額が決定されます。このため、所得が多ければそれだけ所得割の金額も大きくなります。また、所得割は場合により非課税になります。
個人住民税が非課税の要件
個人住民税は、以下の条件のいずれかを満たすと「均等割」「所得割」ともに非課税になります。
- 生活保護法に基づき、生活扶助を受けている
- 未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
- 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下(清瀬市では、単身者の場合45万円。扶養親族がいる場合は35万円×本人・扶養親族の合計人数+31万円)
扶養親族人数 | 均等割非課税 | 給与収入のみの方の目安 |
---|---|---|
0人 | 合計所得 450,000円以下 | 収入金額 1,000,000円以下 |
1人 | 合計所得 1,010,000円以下 | 収入金額 1,560,000円以下 |
2人 | 合計所得 1,360,000円以下 | 収入金額 2,059,999円以下 |
3人 | 合計所得 1,710,000円以下 | 収入金額 2,559,999円以下 |
4人 | 合計所得 2,060,000円以下 | 収入金額 3,059,999円以下 |
5人 | 合計所得 2,410,000円以下 | 収入金額 3,559,999円以下 |
※公的年金に係る雑所得の計算方法は次のリンク先をご覧ください。
(例)3歳と12歳の子どもを扶養し、合計所得金額が1,008,000円の方の場合、均等割非課税の合計所得金額1,360,000円以下を満たしているため、均等割・所得割ともに非課税となります。
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課税課市民税係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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