普通徴収と特別徴収

ページ番号1003582  更新日 2021年12月27日

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個人の住民税(市民税・都民税)は、以下の納税方法があります。

1.普通徴収

清瀬市から送付される納税通知書により、通常6月、8月、10月、翌年1月(各月とも納期限は末日)の4回の納期に分けて納付していただきます。
なお、納税には口座振替が便利です。

2.給与からの特別徴収

事業所(特別徴収義務者)が、特別徴収税額決定通知書に基づいて毎月の給与から税額(月割額)を天引きし、これをとりまとめて翌月10日までに清瀬市に納入していただきます。

通常6月から天引きを開始し翌年5月までの12回で、徴収することとなっています。

給与所得者(実際の納税義務者)用の「特別徴収税額決定通知書」は、事業所(特別徴収義務者)用の通知書と一緒に送付しますので、勤務先から受け取ってください。
また、申告等により税額が変更になった場合も、事業所(特別徴収義務者)あてに、給与所得者(納税義務者)、事業所(特別徴収義務者)それぞれ用の税額変更通知書を送付します。

注:特別徴収を行わない会社もありますので、勤務先にご確認ください。

3.公的年金からの特別徴収

公的年金にかかる住民税のみ、65歳以上で一定の条件を満たしている方は、公的年金からの天引きとなります。

給与所得者が退職した場合

特別徴収されている給与所得者の方が年の途中で退職した場合、給与から天引きできなくなった残りの税額を納める方法には次の3通りがあります。

  1. 本人の申し出により、退職時に5月分までの残りの税額を一括して給与から天引きして事業所が納める(1月1日以降の退職の場合は、本人の申し出によらず、原則この方法になります)
  2. 再就職先で引き続き特別徴収により事業所が納める
  3. 普通徴収により個人で納める

事業所(特別徴収義務者)が、残りの税額の徴収方法をいずれにするか届け出ることになっています。

なお、市民税、都民税は翌年課税になりますので、退職してその後仕事をしなくても退職時までの所得に対しては翌年課税されます。
(退職金は、通常は退職時に特別徴収する現年分離課税の形で納めていただきますので、翌年には課税されません)

勤務先からの給与所得以外の所得がある場合

特別徴収を行う会社の給与所得者の方で、勤務先の給与所得以外に所得がある方は、次の2つの方法を選択できます。

  1. 勤務先の給与と合算して住民税を給与から天引きして納める
  2. 別に普通徴収により個人で納める

申告時に確定申告書第二表住民税に関する事項または市民税、都民税申告書の徴収方法の選択の欄に記入してください。
記入がない場合、清瀬市では特別徴収します。
ご希望により後に変更することは可能ですのでご連絡ください。

ただし、「自分で納付する」に記入していただいた場合でも他の所得がマイナスである等、合算して徴収する方法でしか対応できない場合があります。また、公的年金にかかる住民税は、65歳以上で一定の条件を満たしている方は、公的年金からの天引きとなりますので、ご了承ください。

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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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