市都民税のあらまし
市民税、都民税は、住民の方にその能力(担税力)に応じて広く負担を分かち合うという「地域社会の会費」という性格を有しています。
個人の市民税と都民税をあわせて、一般に「個人住民税」と呼んでいます。
個人の市都民税は、税金を負担する能力のある人が均等の税額を納める均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割からできています。
税額の計算については、税額の計算をご覧ください。
納税義務者
- 1月1日現在、清瀬市内に住所がある人:均等割と所得割
- 1月1日現在、清瀬市内に住所はないが、市内に事務所、事業所、もしくは家屋敷を持っている人:均等割
清瀬市内に住所、あるいは事務所などがあるかないかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。市・都民税は前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
市・都民税が課税されない方
- 均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が次の式で計算した金額以下の方- 扶養親族がいない場合、45万円
- 扶養親族がいる場合、35万円×(本人+扶養人数)+31万円
- 所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の式で計算した金額以下の方- 扶養親族がいない場合、45万円
- 扶養親族がいる場合、35万円×(本人+扶養人数)+42万円
注記:令和5年度課税時点での条件です。令和3年度以前においては条件が異なります。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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