特別徴収(給与天引)の納税義務者の方へ

ページ番号1009667  更新日 2024年5月13日

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特別徴収とは

従業員(給与所得者)の方の毎月の給与から、事業所など(給与支払者)が、住民税(市民税・都民税)を天引きして清瀬市に納入していただく徴収方法を「特別徴収」といいます。

また、給与所得者を「納税義務者」、給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。


「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」について

「給与所得に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」は、住民税(市民税・都民税)の税額が決定や変更した時に、給与支払者を通じて給与所得者の方にお渡ししています。

給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)の表紙
「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の表紙のイメージ


税額通知書の主な記載事項

「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」は三つ折りになっています。

開くと、主に左側には前の年の所得などの情報が、中央にはその年度の税額の情報が記載されています。

(令和6年度の税額通知書には、令和5年中の収入・所得などの情報と、それを基に算定した令和6年度の税額の情報が記載されています)


開いた給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)
開いた「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」のイメージ

「納付額」の欄に記載されているのが、月々の給与から天引きされる住民税(市民税・都民税)の額です。

令和6年度の税額の計算方法について詳しくは、通知書の裏面、もしくは、「税額の計算※令和6年度課税時点」をご参照ください。

給与以外の収入がある方の場合、税額通知書に記載されている額は住民税(市民税・都民税)の全額とは限りません

「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」は、あくまでも給与収入からの天引きの税額についてのお知らせです。

給与とは別に普通徴収で納める(ご自身で納める)と選択されている税額や、公的年金からの特別徴収(天引き)の税額は記載されていません。

令和6年度における定額減税について

令和6年度住民税において、定額減税が実施されます。
定額減税の対象となった方は、令和6年度6月分については給与天引きされず、7月分以降に均されて天引きされます。

定額減税については、「個人住民税の定額減税について」をご確認ください。


こんな時、どうしたら良いか

入社・転職した

入社したことによる特別徴収の開始や、転職したことによる変更の手続きは、給与支払者が行います。

給与所得者が自ら清瀬市へ手続きをする必要は基本的にありません。

お勤め先で特別徴収を行ってもらえるかや、特別徴収の開始月などについては、必要に応じてお勤め先の経理担当者の方にご確認、ご相談ください。

退職した

退職したことによる特別徴収の終了の手続きは、給与支払者が行いますので、給与所得者が自ら清瀬市へ手続きする必要は基本的にありません。

特別徴収の終了月などについては、必要に応じてお勤め先の経理担当者の方にご確認、ご相談ください。

特別徴収が終了し普通徴収に切り替わると、清瀬市から送られる納付書を使い、ご自身で住民税(市民税・都民税)を納めていただくことになります。

納付方法は申請することで、口座振替にすることもできます。

また、公的年金に係る住民税(市民税・都民税)は、65歳以上で一定の条件を満たしている方は、公的年金からの特別徴収(天引き)となります。


ご不明な点などのお問い合わせ先

「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」をお手元において、清瀬市課税課市民税係(直通電話 042-497-2040)へお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。