税額の計算※令和7年度課税時点
税額について
市・都民税は均等割と所得割の合計金額が1年間の税額(年税額)となります。
均等割
均等割の非課税基準を超える所得がある場合、一律に課税されます。非課税となる条件については、「住民税が非課税になる条件」のページをご覧ください。
平成25年度まで
市民税(年額) 3,000円
都民税(年額) 1,000円
合計 (年額) 4,000円
平成26年度~令和5年度まで
市民税(年額) 3,500円
都民税(年額) 1,500円
合計 (年額) 5,000円
令和6年度以降
市民税(年額) 3,000円
都民税(年額) 1,000円
合計 (年額) 4,000円
(※令和6年度より、森林環境税(年額)1,000円が課され、住民税と併せて徴収されます。)
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
{課税所得金額(所得金額-所得控除額)}×税率-税額控除=所得割額
税率は次の通りです。(総所得金額分)
市民税:6%
都民税:4%
合計 10%
所得金額について
所得金額は収入金額から必要経費を引いたものをいいます。
所得金額の計算方法
事業所得 営業等(販売、製造、飲食、医師、外交員など)
収入金額-必要経費
事業所得 農業(農産物の生産、果樹、家畜など)
収入金額-必要経費
不動産所得(地代、家賃など)
収入金額-必要経費
配当所得(株式、出資の配当など)
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
一時所得(生命保険の満期保険金など)
収入金額-必要経費-特別控除(50万円)
給与所得(サラリーマンの給料など)
収入金額-給与所得控除額
給与所得速算表 |
||
---|---|---|
給与等の収入金額(A) |
給与所得の金額 |
|
550,999円まで |
0円 |
|
551,000円から1,618,999円 |
(A)-550,000円 |
|
1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
|
1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
|
1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
|
1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
|
1,628,000円から1,799,999円 |
(A)÷4(千円未満の端数切捨)=B(,000) |
B×2.4+10万円 |
1,800,000円から3,599,999円 |
B×2.8-8万円 | |
3,600,000円から6,599,999円 |
B×3.2-44万円 | |
6,600,000円から8,499,999円 |
(A)×0.9-110万円 |
|
8,500,000円以上 |
(A)-195万円※ |
※給与収入が8,500,000円以上かつ、以下の(ア)~(ウ)に該当する場合の給与所得は、「A-195万円-所得金額調整控除」になります。
(ア)本人が特別障がい者に該当する
(イ)22歳以下の扶養親族を有する
(ウ)特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
所得金額調整控除={給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)ー850万円}×10%
雑所得(公的年金等、報酬、謝礼、原稿料など 他の所得に当てはまらない所得)
次の1と2の合計額
- 公的年金収入-公的年金等控除額
公的年金等雑所得速算表 |
||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等雑所得の金額 |
||
公的年金等札所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円を超える場合 | ||
65歳以上 |
3,300,000円未満 |
(A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
3,300,000円から4,099,999円 |
(A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 |
(A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 |
(A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳未満 |
1,300,000円未満 |
(A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
1,300,000円から4,099,999円 |
(A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 |
(A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 |
(A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
2. 1を除く雑所得の収入金額ー必要経費
所得控除について
所得控除は、納税者の扶養親族がいるかどうか、前年1年間に負担した医療費や社会保険料の差や、寡婦、障害などの個人的な事情を考慮し、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から引くことになっているものです。
なお、所得税(国税)における令和7年度税制改正による各種控除額等の見直しは、市・都民税においては令和8年度(令和7年分)から適用されます。
所得控除の一覧(所得税:令和6年分 住民税:令和7年度)
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の場合に受けられる控除。合計所得金額が2,400万円超から控除額が逓減し、2,500万円超で適用されなくなります。
本人の合計所得金額 | 控除額 |
調整控除計算用 人的控除差※1 |
|
---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | ||
2,400万円以下 |
48万円 | 43万円 | 5万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
障がい者控除
納税義務者や控除対象扶養親族が障がい者である場合受けられる控除。
ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の所得が48万円以下)を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の単身者が受けられる控除。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外になります。
寡婦控除
夫と死別または離婚、生別れし、子以外の扶養親族がある、かつ合計所得金額が500万円以下の人、もしくは扶養親族がなく夫と死別し、かつ合計所得金額が500万円以下の人が受けられる控除。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外になります。
勤労学生控除
納税者が大学、高等学校等の学生で、合計所得金額が75万円以下であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合受けられる控除。
控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
調整控除計算用 人的控除差※1 |
||
---|---|---|---|---|---|
障がい者控除 | 普通障がい者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障がい者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居の特別障がい者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
ひとり親 | 父 | 35万円 |
30万円 |
1万円 | |
母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除
納税者(合計所得金額が1,000万円以下)と生計を一にする、合計所得金額48万円以下の配偶者がいる場合受けられる控除。
扶養控除
納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の親族がいる場合受けられる控除。
控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
調整控除計算用 人的控除差※1 |
||
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 |
老人控除対象 配偶者以外の 控除対象配偶者 |
納税義務者の前年の 合計所得金額 |
|||
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人控除対象配偶者 |
納税義務者の前年の 合計所得金額 |
||||
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
扶養親族 |
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) |
38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養親族(70歳以上で別居) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親扶養親族(70歳以上で同居) | 58万円 | 48万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合受けられる控除。配偶者控除を受けている場合は適用できません。
納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
調整控除計算用 人的控除差※1 |
|
所得税 | 住民税 | ||
480,001~499,999円 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
500,000~549,999円 | 3万円 | ||
550,000~950,000円 | 0円 | ||
950,001~1,000,000円 | 36万円 | 33万円 | 0円 |
1,000,001~1,050,000円 | 31万円 | 31万円 | |
1,050,001~1,100,000円 | 26万円 | 26万円 | |
1,100,001~1,150,000円 | 21万円 | 21万円 | |
1,150,001~1,200,000円 | 16万円 | 16万円 | |
1,200,001~1,250,000円 | 11万円 | 11万円 | |
1,250,001~1,300,000円 | 6万円 | 6万円 | |
1,300,001~1,330,000円 | 3万円 | 3万円 | |
1,330,001円~ | 0円 | 0円 |
納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
調整控除計算用 人的控除差※1 |
|
所得税 | 住民税 | ||
480,001~499,999円 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
500,000~549,999円 | 2万円 | ||
550,000~950,000円 | 0円 | ||
950,001~1,000,000円 | 24万円 | 22万円 | 0円 |
1,000,001~1,050,000円 | 21万円 | 21万円 | |
1,050,001~1,100,000円 | 18万円 | 18万円 | |
1,100,001~1,150,000円 | 14万円 | 14万円 | |
1,150,001~1,200,000円 | 11万円 | 11万円 | |
1,200,001~1,250,000円 | 8万円 | 8万円 | |
1,250,001~1,300,000円 | 4万円 | 4万円 | |
1,300,001~1,330,000円 | 2万円 | 2万円 | |
1,330,001円~ | 0円 |
0円 |
納税義務者の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合 | |||
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
調整控除計算用 人的控除差※1 |
|
所得税 | 住民税 | ||
480,001~499,999円 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
500,000~549,999円 | 1万円 | ||
550,000~950,000円 | 0円 | ||
950,001~1,000,000円 | 12万円 | 11万円 | 0円 |
1,000,001~1,050,000円 | 11万円 | 11万円 | |
1,050,001~1,100,000円 | 9万円 | 9万円 | |
1,100,001~1,150,000円 | 7万円 | 7万円 | |
1,150,001~1,200,000円 | 6万円 | 6万円 | |
1,200,001~1,250,000円 | 4万円 | 4万円 | |
1,250,001~1,300,000円 | 2万円 | 2万円 | |
1,300,001~1,330,000円 | 1万円 | 1万円 | |
1,330,001円~ | 0万円 | 0万円 |
※1 調整控除計算用人的控除差は、実際の控除額の差とは異なる場合があります。
雑損控除
災害・盗難等により、損害を受けた場合受けられる控除。
次のアとイのいずれか多い金額が控除額です。
ア (損失額-補填額)-所得の合計額×10%
イ 災害関連支出額-5万円
医療費控除
前年1年間に支払った医療費がある場合受けられる控除。(控除上限200万円)
医療費支払額-保険で補填される金額-10万円
注:総所得金額が200万円以下の場合は、総所得金額の5%
医療費控除の特例
健康増進及び疾病予防への取り組みをした個人が、本人や生計を一にする親族に係る前年1年間にスイッチOTC医薬品を購入した場合受けられる控除。(控除上限88,000円)
(医薬品購入額-保険で補填される金額)-12,000円
社会保険料控除
前年1年間に支払った国民健康保険税、国民年金、後期高齢者医療保険料、介護保険料などがある場合受けられる控除。
小規模企業共済等掛金控除第一種共済掛金や心身障がい者扶養共済掛け金がある場合受けられる控除。
生命保険料控除
前年1年間に支払った生命保険料、個人年金保険料などがある場合受けられる控除。
1. 旧生命保険料(平成23年12月31日までに契約したもの):一般(生命保険料)・個人年金で適用されます。
支払保険料:15,000円以下 控除額:支払保険料の額
支払保険料:15,001~40,000円まで 控除額:支払保険料×1/2+7,500円
支払保険料:40,001~70,000円まで 控除額:支払保険料×1/4+17,500円
支払保険料:70,000円以上 控除額:35,000円
一般と個人年金保険料の両方の支払いがあった場合は別々に計算し、その合計額が「生命保険料控除」となります。(最高限度額70,000円)
2. 新生命保険料(平成24年1月1日以降に契約したもの):一般(生命保険料)・個人年金・介護医療で適用されます。
支払保険料:12,000円以下 控除額:支払保険料の額
支払保険料:12,001~32,000円まで 控除額:支払保険料×1/2+6,000円
支払保険料:32,001~56,000円まで 控除額:支払保険料×1/4+14,000円
支払保険料:56,001円以上 控除額:28,000円
一般・個人年金・介護医療保険でそれぞれ支払いがあった場合は別々に計算し、その合計額が「生命保険料控除」となります。(最高限度額70,000円)
3. 一般生命保険料または個人年金保険料について、旧契約によるものと新契約によるものがある場合、旧契約と新契約それぞれの支払保険料を上記により計算した控除金額を合計した額が「生命保険料控除」となります。
(旧契約と新契約の双方がある場合の最高限度額は28,000円)
地震保険料控除
損害保険契約等について、支払った地震保険料や長期損害保険料などがある場合受けられる控除。
地震保険料
支払保険料の1/2(最高25,000円)
旧長期損害保険料
支払保険料:5,000円以下 控除額:支払保険料
支払保険料:5,001~15,000円 控除額:支払保険料×1/2+2,500円
支払保険料:15,001円以上 控除額:10,000円
地震保険と旧長期両方の契約がある場合、それぞれの控除額の合計が「地震保険料控除」となります。最高限度額25,000円。
税額控除
1.調整控除
平成19年度からの税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(扶養控除や基礎控除等)の差による負担増を調整するための控除です。
所得割額から一定の金額を税額控除します。ただし、令和3年度からは、合計所得金額2,500万円超の場合は適用がありません。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
下記ア、イのいずれか少ない金額の5%- ア 所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
- イ 住民税の合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円を超える場合
下記アからイを控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%に相当する金額- ア 人的控除額の差の合計額
- イ 住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
調整控除計算用人的控除差は、前掲の表をご参照ください。
2.住宅借入金等特別税額控除
平成27年~令和6年に入居した方で、所得税の住宅ローンの控除の適用のある方が対象です。
(平成19年、20年に入居した方に関しては、所得税の控除のみとなります。)
控除額
次のアと、イまたはウのいずれか少ない金額
- (ア) 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額-所得税額
- (イ) 平成21年1月から平成26年3月までに入居した方、又は平成26年4月以降に入居した方のうち(ウ)に該当しない方
前年分の所得税に係る課税総所得金額×5%(最高97,500円まで) - (ウ) 平成26年4月から令和3年12月までに入居した方のうち当該住宅取得に係る種類が、「特別特例取得」「特例特別特例取得」「特別特定取得」「特定取得」のいずれかに該当する方(詳細については、下記国税庁ホームページをご覧ください。)
前年分の所得税に係る課税総所得金額×7%(最高136,500円まで)
3.寄附金税額控除
前年1年間に次のいずれかの団体に対し、2,000円を超える寄附を行った場合受けられる控除です。
- 都道府県・市区町村
- 東京都または住所地の共同募金会
- 日本赤十字社支部
- 都道府県・市区町村が条例で指定した団体
- ※東京都が指定している団体は、東京都主税局ホームページをご確認ください。
- ※清瀬市が指定している団体は「清瀬市条例該当寄附金 法人一覧」をご確認ください。
控除額
基本控除額と特例控除額の合計が控除額になります。
なお、申告特例制度が適用される場合は、所得税における控除額に代えて申告特例控除額が上記に加算されます。
- 基本控除額
{寄附金支払額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円}×10% - 特例控除額
調整控除後の所得割額の20%を上限とします。
(寄附金支払額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×復興税率1.021)
注:限界税率=その人に適用される所得税の税率 - 申告特例控除額
特例控除額×申告特例控除割合(所得税控除相当額への割戻し)
4.配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額が1,000万円以下の場合
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% |
課税所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額が1,000万円を超える場合
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% |
市民税 | 都民税 | |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.2% | 0.15% |
5.外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合に、まず所得税から控除し、所得税から控除しきれないときは都民税から控除し、さらに控除しきれない額があるときには市民税から控除します。
6.配当割額・株式等譲渡所得割額控除
納税者が配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合に、それら配当所得、特定株式等譲渡所得を含めて申告したときに、当該特定配当等に係る配当割額及び当該特定株式等譲渡所得に係る株式等譲渡所得割額を控除します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。