上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤り(2018年10月29日発表)

ページ番号1004811  更新日 2020年8月30日

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1.概要

先般、都内自治体において、平成17年度から平成30年度までの「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に係る住民税(市民税・都民税)の税額算定に誤りがあったことが判明いたしました。現在、本市での対象者数及び変更となる税額などについて調査を進めておりますのでお知らせいたします。

2.内容

住民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば、その申告書に記載された内容に基づいて算定されます。平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、上場株式に係る配当所得等に関する確定申告書が、住民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を税額算定に算入できないこととされました。
しかし、本市では、確定申告書が提出された場合には、その内容に従い住民税を算定するものと誤って解釈し、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入していたことが判明いたしました。

3.対象者

住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出された方。

4.対象者数及び税額

現在調査中です。

5.今後の対応

調査結果が分かり次第、対象者には別途お知らせするなど、丁寧に対応してまいります。

問い合わせ先

市民生活部課税課市民税係 電話番号 042-497-2040

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