住宅用火災警報器・消火器
住宅用火災警報器
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災の煙を感知すると、音や音声により警報を発して、火災の発生を知らせてくれるため、早目に避難することができます。また、東京都の火災予防条例により、以下のとおり住宅用火災警報器の設置が義務になっています。
- 新築・改築する住宅 平成16年10月1日から設置が義務
- 既存の住宅 平成23年6月1日から設置が義務
設置場所
住宅用火災警報器は、居間や寝室、台所などすべての部屋、階段に設置をしなければなりません。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは除きます)
手入れ・交換
住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するため常に作動しているので、定期的な作動点検が必要です。本体のボタンを押すか引きひもを引くことにより作動点検ができます。
住宅用火災警報器の交換目安は10年です。10年を経過すると電子部品の劣化や電池切れにより、正常に火災を感知しなくなることがあります。
購入方法
ホームセンターなどで、購入することができます。
ごみの出し方
詳しくは取扱い説明書やメーカーのホームページをご覧ください。
- 本体のふたを開けます。
- 本体から電池のコネクターを外します。
- 電池を本体から抜き出します。
- 本体と電池を分別します。
- 本体は『燃やせないごみ』、住宅用火災警報器に使用した電池は『有害ごみ』で別々に捨てます。
住宅用消火器
住宅用消火器とは
住宅火災に適した消火器として開発された蓄圧式消火器で、誰でも簡単に操作することができます。本体の色は、メーカーによりいろいろなものがあります。
購入方法
ホームセンターなどで、購入することができます。
ごみの出し方
購入店舗にご相談いただくか、以下のホームページをご覧ください。
住宅用消火器に関する情報
悪質な訪問販売等にご注意を
「住宅用火災警報器の設置が義務となったため、設置されていないと罰則がある」と、言葉巧みに売りつけようとしてくるケースや、「消火器の使用期限が切れています」と新品の消火器を売りつけようとしてくるケースなど、悪質な訪問販売等が発生しています。「おかしいな?」と思ったら、その場で契約をせずに警察へ連絡をお願いします。また、市職員や消防職員が住宅用防災機器を販売することはありません。
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このページに関するお問い合わせ
防災防犯課防災防犯係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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