台風等での飛来物

ページ番号1003359  更新日 2020年8月30日

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台風等の強風時の飛来物について

  • 強風などにより私有地に飛んできた飛来物(トタンや網戸等)については、飛来物のある場所の管理者が処理することになります。ただし、元の所有者がわかった場合、処理費用を請求できる場合があります。
  • 排出されたごみ等が飛散して事故が起きた場合、排出者責任が問われる場合があります。外にあるものは「家の中に保管する」「ロープで縛る」などの飛散しないための対応をお願いします。

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