騒音計の貸出

ページ番号1016498  更新日 2026年8月1日

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騒音計の貸出

清瀬市では、「清瀬市騒音測定器貸出要綱」に基づき市民が市内で発生
している騒音を自ら測定するための機器の貸出しをしています。

1 使用目的

 市内で発生している騒音を自ら測定するために限ります。

 その他の目的には使用できません。
2 貸出測定機器は、次に掲げるもの
 精密騒音計
3 貸出しを受けることの出来る者
 清瀬市内に在住又は事業所等を有するものとする。
4 貸出期間
 貸出しを受けた日から起算して7日以内となります。
5 貸出台数
 測定機器の貸出台数は、1回につき1台が限度となります。
6 貸出手続き
(1)測定機器の貸出しを受けようとする者は、事前に電話(042-497-2099)での予約受付を行ってください。
(2)測定機器の貸出しを受けようとする者は、市役所窓口(環境課環境政策係)で「騒音計借用申込書」および「騒音計借用書」に必要事項を記入の上、貸出しを受けてください。
(3)身分確認をさせていただきますので、運転免許証、マイナンバーカード等身分を確認できるものをお持ちください。なお、事業者の方は、事業所の所在地が確認できる書類及び事業所に所属していることが確認できる社員証等をお持ちください。
7 返却方法
 貸出期間中に市役所窓口(環境課環境政策係)へ返却ください。
 窓口で返却機器の動作確認を行い、異常がないことを確認します。
8 貸出機器の使用上の注意

  • 貸出しする機器は、計量法(平成4年5月20日外法律第51号)に定められた検定を受けた精密機器ですので注意してお取扱いください。使用上の不注意により機器に損傷があった場合は、修理費等をご負担いただきます。
  • 乾電池は、ご使用者の負担となります。
  • 本測定による数値は正式な証明にはなりません。参考値としてご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。