軽自動車等を廃車・譲渡された方は3月31日までに手続きを忘れずに

ページ番号1003632  更新日 2023年11月9日

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軽自動車税の種別割※は、毎年4月1日現在で軽自動車、小型二輪自動車、軽二輪自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を所有(登録)している方に課税します。

3月31日(土日の場合は前開庁日)までに廃車・名義変更の手続きをしなかった場合には、実際に軽自動車等を所有していない場合や(盗難・紛失で車体やナンバープレートが手元にない場合も含む)、乗っていない場合、壊れて使用できない場合でも、その年度の軽自動車税の種別割が課されることになります。

廃車・譲渡などをされた場合は、3月31日(土日の場合は前開庁日)までに下記で必ず廃車・名義変更の手続きをしてください。

(注意)個人売買や解体業者・回収業者への委託の場合に、廃車・名義変更手続きがされないまま翌年度以降も前所有者(登録者)が課税されるといったことがみられますのでご注意ください。

手続き先

●軽自動車(乗用・貨物)

 軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 

 電話番号:050-3816-3104

●小型二輪・軽二輪自動車(125cc超のバイク)

 関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所

 電話番号:050-5540-2033

●125cc以下の原動機付自転車(1種、2種乙・甲、ミニカー)、小型特殊自動車(農耕用・その他)

 課税課市民税係

 電話番号:042-497-2041

 

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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
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