自賠責保険・共済への加入

ページ番号1003640  更新日 2020年9月1日

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自賠責保険・共済は、万が一の自動車事故が発生した場合に基本的な対人賠償を目的として自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車1台ごとに加入が義務付けられています。自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反となります。

自賠責に加入しないで運転すると・・・

1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)

違反点数6点→免許停止処分等(道路交通法第103条、第108条の33)

ご自身の加入状況をご確認いただき、未加入の場合には自賠責保険・共済への加入をお願いいたします。

自賠責は、損害保険会社・共済協同組合をはじめ、車やバイクの販売店などの代理店でも簡単な手続きで加入できます。
また、250cc以下のバイク(原動機付自転車を含む)は、一部のコンビニや郵便局、インターネットでも加入できます。

問い合わせ先

一般社団法人 日本損害保険協会 業務企画部 自動車・海上グループ
【電話】03-3255-1943

※自賠責保険・共済への加入・更新については、各損害保険会社等にお問い合わせください。

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