市税の手続きに個人番号および法人番号が必要です

ページ番号1003639  更新日 2023年3月10日

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1月からの個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用開始に伴い、市税の手続きに個人番号及び法人番号の記載が必要です。
個人の方は個人番号(12桁)、法人の方は法人番号(13桁)の記載をお願いします。

個人番号および法人番号の記載が必要となる手続き

個人番号及び法人番号が必要となる主な申告書等と記載開始時期は次のとおりです。

市・都民税

  • 申告書の提出
  • 給与支払報告書の提出

平成28年分以後の所得に係る申告書等から適用(平成29年度から)

法人市民税

  • 確定申告及び中間申告
  • 設立・設置届出書等

平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から適用

固定資産税

  • 償却資産申告書の提出

平成28年1月1日以後に行われる申告から適用(平成28年度から)

  • ※課税・非課税証明、評価証明、納税証明などの税証明交付申請には個人番号及び法人番号の記載は不要です。
  • ※詳細については市・都民税、法人市民税については課税課市民税係へ、固定資産税については課税課固定資産税係へお問い合わせください。

個人番号の記載が必要となる申告書等の提出には本人確認書類が必要です

個人番号の記載を必要とする申告書等を提出していただく際には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)第16条に基づき、なりすまし等を防止するための本人確認を行います。
※課税・非課税証明、評価証明、納税証明などの税証明交付申請時における「本人確認書類」とは内容が異なります。

本人が申告書等を窓口や郵送で提出する場合

本人確認として、番号確認(正しい個人番号であることの確認)及び身元確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)を行いますので、次の1・2の本人確認書類の提示または写しの添付をお願いします。(個人番号カードがあれば、番号確認と身元確認が1枚で行えます)

  1. 番号確認(下記アからウの書類をいずれか1点)
    • ア 個人番号カード(番号は裏面に記載されています)
    • イ 通知カード
    • ウ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  2. 身元確認(下記アからエの書類をいずれか1点)
    • ア 個人番号カード
    • イ 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障がい者手帳、在留カード,特別永住者証明書
    • ウ 税理士証票、写真付きの学生証・身分証明書・社員証・資格証明書(船員手帳,宅地建物取引士証(宅地建物取扱主任者証)など)、戦傷病者手帳
    • エ アからウの書類の提示・提出が困難である場合
      公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

※家族や従業員・事務員が事前に本人が作成した申告書等を提出いただく場合は、郵送と同様に本人に係る本人確認書類の写しの添付をお願いします。

図:本人確認を行うときに使用する書類の具体例

代理人(税理士・税理士法人)が申告書等を窓口や郵送で提出する場合

本人確認として、代理権の確認、代理人の身元確認及び申告等を行う本人の番号確認を行いますので、次の1~3の本人確認書類の提示または添付をお願いします。

  1. 代理権の確認
    税務代理権限証書(添付)
  2. 代理人の身元確認
    税理士証票
  3. 申告等を行う本人の番号確認(アからウの書類をいずれか1点)
    • ア 個人番号カードの写し(番号は裏面に記載されています)
    • イ 通知カードの写し
    • ウ 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書の写し

※従業員・事務員が事前に税理士が作成した申告書等の提出をいただく場合は、郵送と同様に、代理人に係る本人確認書類の写しの添付をお願いします。

本人が申告書等を電子(eLTAX)提出する場合に必要となるもの

  1. 個人番号の確認
    書類添付不要
  2. 身元の確認
    eLTAXで認めている電子証明書のデータ送信

代理人(税理士・税理士法人)が電子(eLTAX)提出する際に必要となるもの

  1. 代理権の確認
    税務代理権限証書データ、申告等を行う本人の利用者IDを入力してのデータ送信
  2. 代理人の身元の確認
    代理人に係るeLTAXで認めている電子証明書、代理人の利用者IDと暗証番号を入力してのデータ送信
  3. 申告等を行う本人の個人番号の確認
    書類添付不要

これらの本人確認書類等は、番号法,番号法施行令、番号法施行規則に定められたもの及び国税関係手続に係る告示に準じて作成された総務省通知の『地方税分野での本人確認に際し、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」の告示(例)』に基づき清瀬市が個人番号利用事務実施者として適当と認めるものと定めた確認書類等における具体例の一部です。

法人番号について

法人番号は、設立登記法人については登記されている本店または主たる事務所の所在地に、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出している団体については、その申告書・届出書に記載された本店または主たる事務所の所在地に国税庁から通知されています。

法人番号指定通知書の記載内容は国税庁ホームページに公表されており、番号法に基づく本人確認をさせていただく必要はありません。

法人番号指定通知書が届いていない場合は、国税庁法人番号管理室に連絡してください。

国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
電話番号:0120-053-161
※IP電話等でつながらない場合は、03-5800-1081におかけください(通話料金がかかります)。
受付時間:平日 午前9時~午後5時

問い合わせ先

固定資産税については課税課固定資産税係 電話042-497-2042へ

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