原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車に関する申告・届出方法

ページ番号1003634  更新日 2024年3月18日

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原動機付自転車、小型特殊自動車の登録や廃車、登録内容の変更などについて

必要書類をご持参の上、下記でお手続きください。

手続き場所

清瀬市役所市民環境部課税課

必要書類について

  • 窓口に来られる方の身分証明書(顔写真付きのものであれば1点、顔写真無しのものであれば保険証ともう1点診察券など名前が印字されたものが必要です。)
  • 窓口に来られる方が所有者の方と同一世帯ではない方の場合は委任状が必要です。
  • その他の必要書類については手続き内容に応じたものをご準備ください。

新規登録

購入

必要なもの・書類

  • 販売証明書

 ※特定小型原動機付自転車を登録する場合、販売証明書で特定小型原動機付自転車で あることが判断できない場合は、性能や寸法などの記載があるパンフレットや書類をご準備ください。

 

転入・譲り受ける場合

旧住所地の区市町村で廃車手続きをしていない、旧所有者が廃車手続きをしていない場合

必要なもの・書類

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(清瀬市に登録があった車両のナンバーを引き継ぐ場合は必要ありません)
  • 譲渡証明書(譲り受けの場合のみ)
旧住所地の区市町村で廃車手続き済み、旧所有者が廃車手続き済みの場合

必要なもの・書類

  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書(譲り受けの場合のみ)

 

廃車

廃棄・譲り渡す場合

必要なもの・書類

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート

※譲り渡す場合、新所有者の区市町村によっては清瀬市役所で廃車手続きをせず登録可能な場合もありますが、新所有者が登録手続きをするまでは旧所有者に登録が残り、軽自動車税(種別割)が課税され続けますのでご注意ください。

※軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されるものです。従って現状使用していないという理由や、修理予定で一旦廃車するといった理由では廃車手続きを受け付け致しかねる場合があります。

 

転出

必要なもの・書類

転出先の区市町村へご確認ください。

 

紛失・盗難等

警察への届け出後、ご連絡ください。

※車両が手元にない場合でも廃車手続きをしなければ軽自動車税(種別割)が課税され続けます。

 

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。