特定小型原動機付自転車について

ページ番号1010984  更新日 2023年9月1日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。一定の基準を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分され新しいルールが適用されます。

 

特定小型原動機付自転車とは

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができない
  • 走行中に最高速度設定を変更することができない
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられている
  • 最高速度表示灯が備えられている

要件を満たさないものは車両形状等にかかわらず、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。

 

その他、公道を走行するためには、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること(基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。)

 ※保安基準等については国土交通省のHPをご参照ください。

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
  • 標識(ナンバープレート)の取り付け

 ※定置場のある区市町村で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受け

 てください。

  • 年齢16歳以上であれば免許不要
  • ヘルメット着用(努力義務)

その他、交通ルールについては警視庁HPや東京都HP等をご参照ください。

 

課税標識(ナンバープレート)交付について

  • 令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車に応じた標識の交付を始めます。

 ※令和5年7月1日より前に従来の標識が交付されている車両のうち、特定原動機付自転車の要件を全て満たす場合、新標識への交換も可能です。ただし、ナンバーの引継ぎはできません。

  • 交付・交換の手続きについては一般原動機付自転車と同じです。

 ※登録手続きには販売証明書等が必要です。販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合には、性能や寸法などが確認出来る書類・パンフレット等や「性能等確認済シール」の写真等をご準備ください。

 

軽自動車税(種別割)について

年税額2,000円となります。

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