軽三輪及び軽四輪自動車の税額

ページ番号1003638  更新日 2026年6月9日

印刷大きな文字で印刷

軽三輪・軽四輪自動車の税額について

軽三輪・軽四輪自動車の税額については、初度検査(初回の車両番号指定)を受けた年月、車両の環境性能に応じて税率が適用されます。

※初度検査年月については自動車検査証で確認ができます。

税額表
種別 税額

(ア)

標準税率

(イ)

重課税率

(ウ)

旧税率

三輪 3,900円 4,600円 3,100円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物 営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円

(ア)標準税率については、平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両が該当します。

(イ)重課税率については、毎年4月1日時点で初度検査から13年経過した車両が該当します。環境に負荷がかかるとして標準税率の概ね20%が重課されます。令和8年度課税においては平成25年3月31日以前に初度検査を受けた車両が該当車両です。ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール・混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車および被けん引車は対象外です。

(ウ)旧税率については、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両が該当します。ただし(イ)に該当する車両は除きます。

グリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽三輪・軽四輪自動車を購入した場合に、取得年度の翌年度の軽自動車税について税率を軽減するものです。初度検査後初めて4月1日を迎える車両が対象で、一年度のみの適用となるため、翌年度からは標準税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税率

軽課対象区分 税率
電気軽自動車・燃料電池軽自動車 概ね75%減

天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス規制適合 または 平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準より窒素酸化物10%以上低減達成車

ガソリン(ハイブリッド含む)

営業用乗用車に限る

平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準より窒素酸化物等75%低減達成車 または 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準より窒素酸化物等50%低減達成車  令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね50%減

※各燃費基準達成状況は自動車検査証・自動車検査証記録事項の備考欄、電子自動車検査証ICタグ内の情報に記載されています。

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用となります。

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額

種別 75%軽課 50%軽課※
三輪 1,000円 2,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 対象外
貨物用 営業用 1,000円 対象外
自家用 1,300円 対象外
備考

令和7年4月から令和8年3月の取得:令和8年度軽課対象

令和8年4月から令和9年3月の取得:令和9年度軽課対象

令和9年4月から令和10年3月の取得:令和10年度軽課対象

※50%軽課はガソリン(ハイブリッド含む)の営業用乗用車に限ります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。