三輪及び四輪の軽自動車の税額

ページ番号1003638  更新日 2023年5月1日

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自動車検査証に記載されている『初年度検査年月』に応じた税額が適用されます。

下記のアは平成27年3月31日までに初年度検査を受けた車両が該当します。
イは平成27年4月1日以降に初年度検査を受けた車両が該当します。
ウは平成22年3月31日以前に初年度検査を受けた車両が該当します(詳しくは後述をご確認下さい)。

※初年度検査年月とは、自動車検査証に記載されている最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。

税額(年税額)

三輪

平成27年3月31日までに初年度検査をした車両(ア):3,100円
平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両(イ):3,900円
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)(ウ):4,600円

四輪以上

乗用(自家用)

平成27年3月31日までに初年度検査をした車両(ア):7,200円
平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両(イ):10,800円
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)(ウ):12,900円

乗用(営業用)

平成27年3月31日までに初年度検査をした車両(ア):5,500円
平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両(イ):6,900円
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)(ウ):8,200円

貨物用(自家用)

平成27年3月31日までに初年度検査をした車両(ア):4,000円
平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両(イ):5,000円
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)(ウ):6,000円

貨物用(営業用)

平成27年3月31日までに初年度検査をした車両(ア):3,000円
平成27年4月1日以降に初年度検査をした車両(イ):3,800円
最初の新規検査から13年を経過した車両(経年重課)(ウ):4,500円

申告書の提出先

所轄の軽自動車検査協会
多摩管轄
東京都府中市朝日町3-16-22
050-3816-3104

三輪及び四輪の軽自動車には、重課税率が適用されます。

最初の新規検査から13年が経過した三輪・四輪の軽自動車について、重課が導入されています。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

  • ※令和5年度は『初年度検査年月』が平成22年3月31日以前の車両が重課税率の対象になります。(以降、対象年度が1年ずつ変わります)
  • ※初年度検査年月は自動車検査証で確認できます。

令和4・5年度軽課について(軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の延長)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪・四輪の軽自動車について税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が2年延長され、一定の基準を満たす三輪・四輪の軽自動車については令和4・5年度の税率について軽減されます。
<適用条件>
令和3年4月1日から令和5年3月31日に初年度検査を受けた軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、取得をした日の属する年度の翌年度の軽自動車税に限り適用されます。

※令和4年度に軽課となった車両については令和5年度は対象外です。
※初度検査とは、自動車検査証に記載されている最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。
 

令和4・5年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税種別割の税率

軽課対象区分 税率
電気自動車 概ね75%減

天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス規制適合 または 平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準からNO×10%低減達成車

揮発油を内燃機関の燃料とする

営業用乗用車に限る

平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成車 または 平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成車  令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね50%減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね25%減

※NO×:窒素酸化物のこと

※各燃費基準達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。


令和4・5年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税種別割の税額

種別 標準税額 75%軽課 50%軽課※ 25%軽課※
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外
営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外

※50%軽課・25%軽課は揮発油を内燃機関の燃料とする営業用乗用車に限ります。

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