軽三輪及び軽四輪自動車の税額
軽三輪・軽四輪自動車の税額について
軽三輪・軽四輪自動車の税額については、初度検査(初回の車両番号指定)を受けた年月、車両の環境性能に応じて税率が適用されます。
※初度検査年月については自動車検査証で確認ができます。
| 税額表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 税額 | ||||
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(ア) 標準税率 |
(イ) 重課税率 |
(ウ) 旧税率 |
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| 三輪 | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 |
| 自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 | |
| 自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 | ||
(ア)標準税率については、平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両が該当します。
(イ)重課税率については、毎年4月1日時点で初度検査から13年経過した車両が該当します。環境に負荷がかかるとして標準税率の概ね20%が重課されます。令和8年度課税においては平成25年3月31日以前に初度検査を受けた車両が該当車両です。ただし、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール・混合メタノール軽自動車、ハイブリッド軽自動車および被けん引車は対象外です。
(ウ)旧税率については、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両が該当します。ただし(イ)に該当する車両は除きます。
グリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽三輪・軽四輪自動車を購入した場合に、取得年度の翌年度の軽自動車税について税率を軽減するものです。初度検査後初めて4月1日を迎える車両が対象で、一年度のみの適用となるため、翌年度からは標準税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税率
| 軽課対象区分 | 税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電気軽自動車・燃料電池軽自動車 | 概ね75%減 | |||
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天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス規制適合 または 平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準より窒素酸化物10%以上低減達成車 |
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ガソリン(ハイブリッド含む) 営業用乗用車に限る |
平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準より窒素酸化物等75%低減達成車 または 平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準より窒素酸化物等50%低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50%減 | |
※各燃費基準達成状況は自動車検査証・自動車検査証記録事項の備考欄、電子自動車検査証ICタグ内の情報に記載されています。
※令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用となります。
グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額
| 種別 | 75%軽課 | 50%軽課※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | 対象外 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | |
| 自家用 | 1,300円 | 対象外 | ||
| 備考 |
令和7年4月から令和8年3月の取得:令和8年度軽課対象 令和8年4月から令和9年3月の取得:令和9年度軽課対象 令和9年4月から令和10年3月の取得:令和10年度軽課対象 |
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※50%軽課はガソリン(ハイブリッド含む)の営業用乗用車に限ります。
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課税課市民税係
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