市たばこ税
市内で販売されているたばこ代金には、市の財源となる税が含まれています。
市内でたばこ1箱(20本入・約500円)を買いますと、約131円の税金が市の収入として入り、貴重な財源として市政に生かされています。(令和6年4月現在)
市たばこ税の改正について
紙巻たばこ(旧3級品以外)に係る税率の改正(平成30年10月1日から)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から紙巻たばこ(旧3級品以外)に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
市たばこ税の税率(1,000本あたり)
- 平成30年9月30日まで
- 5,262円
- 平成30年10月1日
- 5,692円(増加額430円)
- 令和2年10月1日
- 6,122円(増加額430円)
- 令和3年10月1日
- 6,552円(増加額430円)
加熱式たばこの課税方式の見直し(平成30年10月1日から)
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となり、5年間かけて新方式に移行されました。詳しくは、関連リンクをご確認ください。
旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止(平成28年4月1日から)
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
市たばこ税の税率(1,000本あたり)
- 平成28年3月31日まで
- 2,495円
- 平成28年4月1日
- 2,925円(増加額430円)
- 平成29年4月1日
- 3,355円(増加額430円)
- 平成30年4月1日
- 4,000円(増加額645円)
- 令和元年10月1日
- 5,692円(増加額1,692円)
令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。
※旧3級品の紙巻たばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット
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