軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免について
障害者手帳をお持ちの方が使用される軽自動車等や車両の構造が障害者の利用に供されるための軽自動車等、公益のため直接専用する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
申請期間
納税通知書発送後(毎年概ね5月1日前後)から納期限(5月末日。末日が土日祝日の場合は翌開庁日。)まで
申請場所
清瀬市役所 市民環境部 課税課 市民税係
申請方法
前年度からの継続で減免を希望される場合は郵送または窓口へ、新規に申請する場合や前年の内容に変更がある場合の申請は原則窓口へ、期限内に必要書類をご提出下さい。減免を受けるためには毎年度申請が必要になります。
減免の種類
1.障害者減免
障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方のために使用される軽自動車等に対する減免
対象
- 障害者(戦傷病者含む)が所有・運転する軽自動車等
- 障害者(戦傷病者含む)と※1生計を一にする方が所有し、障害者が運転し、もっぱら通院・通学等のために使用する軽自動車等
- 障害者(戦傷病者含む)と※1生計を一にする方が所有・運転し、もっぱら当該障害者の方の通院・通学等のために使用する軽自動車等
- 障害者(戦傷病者含む)が所有し、※2常時介護者が運転する軽自動車等(障害者のみで構成される世帯の場合)
※1生計を一にする方とは、同一の家屋に起居する方だけでなく、居住地から概ね半径2キロメートル以内に起居する親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明若しくは地方公共団体の同等の制度による証明を受けたパートナーシップの相手の方)も含まれます。
※2常時介護者とは障害者等のみで構成される世帯に属する軽自動車等を当該障害者等の通院・通学・通所又は生業のために少なくとも1年以上の間、週3日程度以上運転を行っているか、行う見込みのある方です。
※減免を受けられるのは自動車検査証や届出済証で事業用と記載されていない車両で、普通自動車・軽自動車等含め障害者1名につき1台のみです。
対象となる手帳・障害の程度
障害者手帳・戦傷病者手帳
障害の区分 | 障害の等級 | ||
---|---|---|---|
障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | ||
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
|
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 |
3級及び5級 |
||
音声機能または言語機能障害(戦傷病者手帳は音声機能のみ) | 3級(ただし、こう頭摘出によるものに限る) | 特別項症から第四項症までの各項症(咽頭摘出による音声障害のみ) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症 | |
下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
|
移動機能 | 1級から6級までの各級 | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害 |
1級、3級及び4級 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 |
1級から4級までの各級 |
愛の手帳
総合判定1度から3度のもの
精神障害者保健福祉手帳
1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る)
必要書類
新規に申請する場合
- 減免申請書(新規申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 自動車検査証/標識交付証明書/届出済証明書
- 運転者の運転免許証
- 交付を受けている手帳
- 納税義務者のマイナンバー確認書類及び本人確認書類(マイナンバーカードをご提示いただける場合は本人確認書類は不要です。)
- 納税義務者と障害者の方が生計を同じくする場合で別住所に起居している親族の場合は「生計同一申立書兼誓約書」(市外の場合は戸籍謄本等親族関係が確認できるものの添付も必要です。)
- 東京都が発行したパートナーシップ宣誓制度の受理証明書(他自治体発行の同様の証明書でも可能です。)
※1、2以外はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
※7、8は該当の方のみ添付してください。
継続で申請する場合
- 減免申請書(継続申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
※前年に減免を受けられた方には納税通知書に減免申請書(継続申請用)と返信用封筒を同封しています。
前年申請した内容に変更がある場合
- 減免申請書(変更申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 変更のあったことがわかるもの(例:車の買い替えをした場合は自動車検査証、障害等級に変更があった場合は手帳など)
※3はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
2.構造減免
車両の構造がもっぱら障害者の方の利用に供されるための軽自動車等に対する減免
対象範囲
自動車検査証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」である特殊用途自動車で、現に当該車両の使用目的のために供されている軽自動車。
必要書類
新規に申請する場合
- 減免申請書(新規申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 自動車検査証
- 運転者の運転免許証
- 納税義務者のマイナンバー確認書類及び本人確認書類(マイナンバーカードをご提示いただける場合は本人確認書類は不要です。)
※1、2以外はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
継続で申請する場合
- 減免申請書(継続申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 自動車検査証
※前年に減免を受けられた方には納税通知書に減免申請書(継続申請用)と返信用封筒を同封しています。
※3はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
前年申請した内容に変更がある場合
- 減免申請書(変更申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 自動車検査証
- 変更のあったことがわかるもの(例:車の買い替えをした場合は自動車検査証、運転者が変わった場合は運転免許証など)
※3、4はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
3.公益減免
公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
対象範囲
社会福士法人等が所有し利用者の移送または、利用者に対する供給物品の輸送など社会福祉事業のため専用する軽自動車等。
リース車両は対象外です。ただし、無償リース契約車両または、令和3年度までに減免決定している車両については所有者・使用者・納税義務者が変わらない場合に限り、令和3年4月1日時点で締結しているリース契約期間までは減免申請を受け付けます。
必要書類
新規に申請する場合
- 減免申請書(新規申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 自動車検査証/標識交付証明書/届出済証
- 運行日誌(直近3ヶ月分)
- 事業者の定款
- 納税義務者の本人確認書類(法人の場合は登記事項証明書など)
- 納税義務者が個人の場合はマイナンバー確認書類
- リース契約書(無償リース契約車両のみ申請可能です。)
※1、2以外はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
※7、8は該当の場合のみ添付してください。
継続で申請する場合
- 減免申請書(継続申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 自動車検査証/標識交付証明書/届出済証
- 運行日誌(直近3ヶ月分)
- リース契約書
※前年に減免を受けられた方には納税通知書に減免申請書(継続申請用)と返信用封筒を同封しています。
※1、2以外はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
※5は該当の場合のみ添付してください。
前年申請した内容に変更がある場合
- 減免申請書(変更申請用)
- 納税通知書(納付せずご提出ください。)
- 変更のあったことがわかるもの(例:車の買い替えをした場合は自動車検査証など)
- 運行日誌(直近3ヶ月分)
※1、2以外はコピーを添付してください。窓口にお持ちいただいた場合はこちらでコピーを取ります。
減免の決定について
減免申請受付後、審査を行い、概ね6月中旬に「減免決定通知書」または「却下通知書」を送付いたします。減免決定通知書の再発行はいたしませんので、紛失した場合、必要であれば納税証明書の発行を依頼してください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。