わがまち特例(土地・家屋・償却資産)

ページ番号1003613  更新日 2024年4月16日

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 固定資産税は、原則的には資産の評価額を課税標準額とし、これに税率を乗じて税額を算出するようになっていますが、資産によっては評価額に特例率を乗じて課税標準額の軽減を図る「課税標準額の特例」が地方税法において定められています。

 この「課税標準額の特例」は、地方税法においてその特例率が一律に定められているものですが、特例率を地方の自主的な判断の拡大の観点に立って、地方自治体が自主的に判断し決定できるよう、平成24年度税制改正から導入されたのが「地域決定型地方税制特例措置」、通称「わがまち特例」です。

わがまち特例の対象資産及び特例率等

家庭的保育事業の用に直接供する資産

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
期限なし
特例適用期間
期限なし
対象資産
児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)

居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
期限なし
特例適用期間
期限なし
対象資産
児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)

事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する資産

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
期限なし
特例適用期間
期限なし
対象資産
児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)

下水道除害施設

清瀬市特例率※1
5分の4
取得時期
平成24年4月1日~令和8年3月31日
(※平成24年4月1日~令和4年3月31日取得分については4分の3)
特例適用期間
取得の翌年度以後
対象資産

沈澱又は浮上装置、油水分離装置、※汚泥処理装置、※ろ過装置、※バーク処理装置、※濃縮又は燃焼装置、※蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、※脱有機酸装置、イオン交換装置、※生物化学的処理装置、※脱フェノール装置、※脱アンモニア装置、※貯溜装置及び※輸送装置並びに※これらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)

  • ※平成30年4月1日~ バーク処理装置を除く。
  • ※令和2年4月1日~ 濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱有機酸装置、脱フェノール装置及び脱アンモニア装置を除く。
  • ※令和4年4月1日~ 供用開始された日前から排水区域内の工場等において引き続き事業を行う公共下水道使用者に限る。
  • ※令和6年4月1日~ 汚泥処理装置、ろ過装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びに現行制度において適用対象となっている装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備を除く。

汚水又は廃液処理施設

清瀬市特例率※1
2分の1
(※平成26年4月1日~平成30年3月31日取得分については3分の1)
取得時期
平成26年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以後
対象資産

沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、※バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、※脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、※脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)

  • ※平成30年4月1日~ バーク処理装置を除く。
  • ※令和2年4月1日~ 脱有機酸装置及び脱フェノール装置を除く。

特定再生可能エネルギー発電設備 太陽光(1,000kw以上)

清瀬市特例率※1
4分の3
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分

対象資産

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力1,000kw以上のもの

  • ※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備を除く。

特定再生可能エネルギー発電設備 太陽光(1,000kw未満)

清瀬市特例率※1
3分の2
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力1,000kw未満のもの

  • ※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する認定発電設備を除く。

特定再生可能エネルギー発電設備 風力(20kw以上)

清瀬市特例率※1
3分の2
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力20kw以上のもの

特定再生可能エネルギー発電設備 風力(20kw未満)

清瀬市特例率※1
4分の3
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力20kw未満のもの

特定再生可能エネルギー発電設備 水力(5,000kw以上)

清瀬市特例率※1
4分の3
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力5,000kw以上のもの

特定再生可能エネルギー発電設備 水力(5,000kw未満)

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力5,000kw未満のもの

特定再生可能エネルギー発電設備 地熱(1,000kw以上)

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力1,000kw以上のもの

特定再生可能エネルギー発電設備 地熱(1,000kw未満)

清瀬市特例率※1
3分の2
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力1,000kw未満のもの

特定再生可能エネルギー発電設備 バイオマス(10,000kw以上20,000kw未満)

清瀬市特例率※1
3分の2
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分

対象資産

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力10,000kw以上20,000kw未満のもの

  • ※令和6年4月1日~ バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものを除く。

特定再生可能エネルギー発電設備 バイオマス(10,000kw以上20,000kw未満)

清瀬市特例率※1
7分の6
取得時期
令和6年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分

対象資産

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力10,000kw以上20,000kw未満のもの

  • ※バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。

特定再生可能エネルギー発電設備 バイオマス(10,000kw未満)

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
取得の翌年度以降3年度分
対象資産
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で出力10,000kw未満のもの

企業主導型保育事業

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
平成29年4月1日~令和6年3月31日
特例適用期間
補助開始の翌年度以降5年度分
対象資産
企業主導型保育事業の用に供する施設(土地・家屋・償却資産)

市民緑地

清瀬市特例率※1
3分の2
取得時期
平成29年6月15日~令和7年3月31日
特例適用期間
設置の翌年度以降3年度分
対象資産
緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地

サービス付高齢者向け賃貸住宅

清瀬市特例率※1
3分の2
取得時期
平成27年4月1日~令和7年3月31日
特例適用期間
新築年の翌年度以降5年度分
対象資産
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付高齢者向け住宅である貸家住宅(家屋)

マンション長寿命化工事を受けた家屋

清瀬市特例率※1
3分の1
修繕時期

令和5年4月1日~令和7年3月31日に長寿命化工事が完了

特例適用期間
長寿命化工事が完了した年の翌年度分
対象資産

次の全ての要件を満たすマンションの居住部分

  1. 区分所有マンションで築後20年以上経過、かつ1棟の総戸数が10戸以上のマンション

  2. 長寿命化工事を過去に1回以上適切に行っている

  3. 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保している(次のいずれかに該当)

 (1)管理計画認定マンション

 上記マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を

 管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げを行ったマ

 ンション

 (2)助言又は指導を受けたマンション

 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成

 又は見直しを行い、一定の基準に適合することとなったマンショ

 ン(※清瀬市では助言又は指導を行っていない為、該当なし)

一体型滞在快適性等向上事業

清瀬市特例率※1
2分の1
取得時期
令和6年4月1日~令和8年3月31日
特例適用期間
工事が完了した年の翌年度以降5年度分
対象資産
一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等(土地・家屋・償却資産)
  • ※1 清瀬市では、いずれの特例率も地方税法に定める参酌割合と同率となっております。

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