不動産登記制度の見直しについて

ページ番号1011269  更新日 2023年9月8日

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所有者不明土地の解消に向け、不動産登記制度が見直されます。

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。このうち、所有者不明土地の「発生の予防」をし、登記がされるようにするために不動産登記制度の見直しが行われます。

 所有者不明土地とは

 相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。

  1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

 所有者不明土地の問題は、以下をはじめとして様々なものがあります。

  • 土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となる。
  • 土地が管理されず放置され、隣接する土地に悪影響を与える。

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 相続登記の申請については、これまで任意とされていましたが、以下のように変更されます。

  • 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  • 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

 以下を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

  1. 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
  2. 自らがその相続人であること

詳細については、法務省ホームページ等をご確認ください。

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