償却資産

ページ番号1003616  更新日 2023年6月6日

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固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または、所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるもの(これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有するものを含む)をいいます。

課税対象になる資産

賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる資産ですが、次に掲げる資産も含みます。

  1. 福利厚生の用に供している資産
  2. 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  3. 遊休または未稼働資産であるが、賦課期日現在において稼働できる状態にあるもの
  4. 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  5. 改良費(新たな資産の取得とみなし、本体と独立して扱います。)
  6. 家屋に施した建築設備・造作等のうち償却資産として取り扱うもの(該当する資産は、構築物として申告してください。)

課税対象とならない資産

次に掲げる資産は、償却資産の課税対象にはなりません。

  1. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
  2. 無形固定資産(特許権、電話加入権等)
  3. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で税務会計上固定資産として計上していない資産(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
  4. 取得価額が20万円未満であり、税務会計上3年間で一括償却している資産

償却資産の種類

構築物
広告設備、テニスコート、屋外プール、ゴルフ練習場のネット設備・芝生、緑化施設、庭園、門及び塀、屋外駐車場の舗装路面等、その他土地に定着する土木設備、家屋のうち償却に該当する建築設備・造作等
機械及び装置
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、工場等における発電・変電設備、立体駐車場の機械装置等
車両及び運搬具

特殊自動車(フォークリフト、ロードローラー、ショベルローダ等)、動力運搬車等

※自動車税又は軽自動車税が課税される車両は該当しません。

工具・器具及び備品
測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務机、応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナー、金庫、パソコン、事務用機器、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器(テレビゲーム、パチンコ台、その他各種ゲーム機器等)、生物(観賞用、興業用に供する生物に限る。)等

業種別の主な償却資産の例

共通
パソコン、コピー機、ルームエアコン、レジスター、金庫、看板、駐車場設備、建築設備・造作等
製造業
金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、梱包機等
印刷業
印刷機、製版機、裁断機等
建設業
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等(自動車税・軽自動車税の対象となっているものを除く)
娯楽業
パチンコ機、パチンコ機取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
料理飲食業
テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫等
小売業
陳列棚、陳列ケース、日よけ等
理容・美容業
理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポール等
医(歯科医)業
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、ガス(麻酔等)設備等
クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包設備等
不動産貸付業
受変電設備、中央監視制御装置、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備等
駐車場業
駐車装置、駐車料金自動計算装置、舗装路面等
ガソリンスタンド
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンク等
浴場業
温水器、濾過機、ボイラー、コインランドリー設備等

償却資産の耐用年数

償却資産の耐用年数は、原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています(固定資産税評価基準第3章第1節8より)。
各資産の耐用年数については、管轄の税務署にお問い合わせください。東京都内の税務署所在地については、下記関連リンクからご確認いただけます(国税庁ホームページ)。
また、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げる耐用年数表については、東京都主税局ホームページにも掲載されています(下記関連リンクよりご覧いただけます。)。

償却資産の申告制度

清瀬市内で事業を営んでいる方、または清瀬市内に事業用として貸付けている資産を所有している方で、固定資産税における償却資産の対象となる資産を所有している方は、1月1日(賦課期日)現在における当該償却資産について、申告していただく必要があります。

申告期限

毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日)

※申告書及び明細書を下記関連ファイルよりダウンロードすることができます。

償却資産の評価

減価償却の方法

定率法によります。

評価額の算出

償却資産の評価は、償却資産の取得年月及び耐用年数に基づき申告していただいた資産を一品ごとに算出します。

  1. 前年中に取得された資産の評価
    評価額=取得価額×半年分の減価残存率
  2. 前年前に取得された資産の評価
    評価額=前年度の評価額×1年分の減価残存率

※前年中に取得した資産については、取得月に関係なく半年分減価償却を行います。

決定価格と課税標準額

評価額が決定価格となります。課税標準額は原則、決定価格と同額です。課税標準額の特例の適用を受ける資産がある場合は、特例率を乗じた額が課税標準額となります。

償却資産の税額

税率と免税点

税率は100分の1.4(1.4%)です。

免税点は150万円です。課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

申告に際してのお願い

  1. 課税標準額は本市で計算しますので、償却資産の多少にかかわらず必ず申告してください。
  2. 前年中に資産の増減がなかった場合も必ず申告してください。
  3. 清瀬市内で事業を行っている場合は、償却資産がなくても申告をお願いします。
  4. 新設の法人または事業者の方は、申告書を郵送いたしますのでお手数ですがご連絡下さい。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
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