中小企業等経営強化法に係る償却資産の課税標準の特例(令和5年4月1日以降取得分)
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。
対象者
以下のいずれかに当てはまる方
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
注:先端設備等導入計画の認定を受けられる、中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは規模要件が異なりますのでご注意ください。
注:以下の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
以下のすべての要件を満たすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備
- 中古資産でないもの
- 償却資産の種類(1台1基当たりの取得価格)が以下のいずれかにあてはまるもの
- 機械及び装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具及び備品(30万円以上)
- 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
注:市の認定する先端設備等導入計画の対象設備とは種類・要件が異なりますのでご注意ください。
取得時期・特例適用期間・特例割合
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
特例適用期間 |
特例割合 |
---|---|---|---|
なし |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
あり |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 |
あり |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
申告方法
償却資産申告書及び種類別明細書(増加資産・全資産用)に「特例有り」と記載のうえ、次の添付書類とともに提出してください。
添付書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
- (賃上げ方針を伴う計画を申請した場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
- (リース資産で、リース会社が申告を行う場合)リース契約書の写し・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※先端設備等導入計画の認定の手続きについては、下記関連リンク「中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画」からご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
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ファクス番号:042-492-2415
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