長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について

ページ番号1012845  更新日 2023年10月20日

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 築20年以上を経過したマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事等を行い、一定の要件を満たした場合、申告により当該マンションの居住部分の固定資産税の減額措置が受けられます。

適用対象

 適用対象は、次のすべての要件を満たすマンションの居住部分です。

  1. 区分所有のマンションで築後20年以上が経過しており、1棟の総戸数が10戸以上のマンションであること

  2. 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に行っていること

  3. 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること((1)又は(2)に該当)

    (1)管理計画認定マンション

     管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げを行ったマンション

     ※管理計画認定マンションの認定手続きは、下記リンクをご参照ください。

    (2)助言又は指導を受けたマンション

     長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、一定の基準に適合することとなったマンション

     ※清瀬市では助言又は指導を行っていないため、該当がありません。

  1.  令和5年4月1日から令和7年3月31日に長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)が完了したこと

減額内容

 修繕工事完了の年の翌年度分の固定資産税について、1戸当たり100㎡相当分までの3分の1相当額を減額

 ※区分所有者の専有部分の床面積2分の1以上が居住用である必要があり、減額対象は居住用

 部分のみ

提出書類

  1. 長寿命化に資する大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
  2. 大規模の修繕等証明書
  3. 過去工事証明書
  4. 管理計画の認定通知書及び修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
  5. マンションの総戸数がわかる書類(設計図等)

 ※添付書類2~5については管理組合が代表して1部のみご提出ください。

 ※添付書類2~4の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。

提出時期

 工事完了後、3か月以内(正当な理由のある場合を除く)

その他

  • 大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額は1回限りです。
  • 他の減額制度との併用は出来ません。
  • 土地についての減額はありません。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
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