登記簿上の地積が現況地積と異なる場合

ページ番号1003615  更新日 2020年8月30日

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通常、土地の地積の認定において、評価額を求める場合に用いる地積は、原則として登記簿に登記されている地積によるものとされています。
しかし、登記簿に登記されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合においては、その土地の地積は、現況の地積によるものとされています。

地積の認定

例えば、「登記地積が180.00㎡となっている宅地を測量してみたら、現況(実測)175.00㎡だった」というような状況がこれにあたります。

図:(例)状況は特に変わっていないが、測量したら、登記簿上の地積と違っていた。

このような場合に清瀬市では、不動産登記法規則第77条第1項に定める地積測量図(写し可)またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成したもの)を添付した清瀬市指定の届出書を当該土地の所有者様から提出していただくことで、現況地積を評価に用いることとなります。

届出をされる際の留意事項

  • 提出の際には、不動産登記法規則第77条第1項に定める地積測量図(写し可)またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成したもの)を添付してください。なお、測量図と現況が一致していないと判断できる場合においては認定できない可能性があります。
    (例)登記地積が現行(最新)のものより小さかった頃の測量図を用いて届出した場合 など
  • この届出は登記簿上の地積を変更するものではありません。
  • 賦課期日(1月1日)までに届出することで、当該賦課期日に係る年度分からの適用となります。
    (例)令和N年に届出→令和(N+1)年度から適用
  • 適用年度前の年度分には適用されません。
  • 届出日以後、当該土地において登記地積が変化する登記(地目変更を除く)が行われた事実が確認された場合には、当該登記地積が適用されます。

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