分筆されていない私道の非課税申告を

ページ番号1003627  更新日 2020年8月30日

印刷大きな文字で印刷

公衆用道路と性格が同様な分筆されていない私道、または現に道路として使用されていながら分筆されていない建築基準法上の道路は、申告していただくことにより、固定資産税・都市計画税が非課税扱いになります。
私道部分の面積がわかる図面を添え、年内に手続きをしていただきますと、翌年度から適用になります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。