耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額

ページ番号1003614  更新日 2023年10月20日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により翌年度から2年度分、固定資産税が減額されます。

要件

以下の条件を満たすもの

  1. 次のいずれかの建築物であること。
    1. 耐震改修促進法第7条の要安全確認計画記載建築物
    2. 耐震改修促進法附則第3条第1項の要緊急安全確認大規模建築物
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助(総務省令で定めるもの)を受けて耐震改修が行われたものであること。
  3. 耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明されたものであること。

申告方法

耐震改修工事が完了した日から3月以内に次の書類を提出

  • 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額申告書
  • 耐震改修促進法第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し
  • 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助(耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助)に係る補助金確定通知書の写し
  • 当該耐震改修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第17項に規定する基準を満たすことを証する書類
  • 当該耐震改修工事の費用の額を確認できるもの

減額の範囲

固定資産税額の2分の1を減額。ただし、当該固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額

減額期間

改修工事完了の年の翌年度から2年度分

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