住宅改修・マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額
住宅改修・マンション大規模修繕に伴う固定資産税の減額
耐震・バリアフリー・熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅、または大規模修繕を行ったマンションは、以下の定められた要件を満たす場合、工事が完了した年の翌年度から一定期間、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置があります(都市計画税についての減額措置はありません)。なお、1戸について、各減額措置の適用は1回限りとなります。
(1)耐震改修
要件
-
改修工事完了から3か月以内に減額措置の申告を行うこと
-
清瀬市内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
※併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上
-
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った住宅であること
-
1戸当たりの改修工事費用が50万円を超えていること
-
注記
他の改修減額措置との重複適用はできません。
提出書類
-
耐震改修減額申告書
-
増改築等工事証明書
※建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
※証明書の様式等の詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
-
工事費用の領収書の写し
-
長期優良住宅認定書の写し(該当者のみ)
減額の期間・範囲
-
当該家屋に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
対象 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
一般住宅(下記以外) | 改修工事が完了した年の翌年度(1年度分) |
2分の1 |
長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 改修工事が完了した年の翌年度(1年度分) | 3分の2 |
通行障害既存耐震不適格建築物に該当していた住宅 | 改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分) | 2分の1 |
通行障害既存耐震不適格建築物に該当していた住宅で長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 改修工事が完了した年の翌年度と翌々年度(2年度分) |
3分の2(翌年度) 2分の1(翌々年度) |
※いずれも1戸あたり、住宅床面積120㎡相当分まで。
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額について
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額については、以下のページをご覧ください。
(2)バリアフリー改修
要件
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改修工事完了から3か月以内に減額措置の申告を行うこと
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清瀬市内に所在する、新築された日から10年以上経過した住宅であること
※賃貸住宅を除く
※併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上
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改修後の住宅の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること
-
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅であること
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次に掲げるいずれかの方が居住する住宅であること
(1)65歳以上の方
(2)要介護もしくは要支援認定を受けている方
(3)障害のある方
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次に掲げるいずれかの改修工事を行っていること
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改修
(4)便所の改修
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め
-
1戸当たりの改修工事費用が50万円を超えていること
※国もしくは地方公共団体からの補助金や、居住介護住宅改修費または介護予防住宅改修費などの給付金を除いた自己負担額
-
注記
1、耐震改修減額措置との重複適用はできません。
2、熱損失防止(省エネ)改修減額措置との重複適用ができます。
提出書類
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バリアフリー改修減額申告書
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次に掲げるいずれかの方が居住していることを証明する書類の写し
(1)65歳以上の方:住民票
(2)要介護もしくは要支援認定を受けている方:介護保険証
(3)障害のある方:障がい者手帳など
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工事明細書の写し(増改築等工事証明書で代替可)
※増改築等工事証明書は、建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
※詳細は、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
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工事費用の領収書の写し
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工事写真(改修前および改修後)
減額の期間・範囲
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当該家屋に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
減額期間 | 減額割合 |
---|---|
改修工事が完了した年の翌年度(1年度分) | 3分の1 |
※1戸あたり、住宅床面積100㎡相当分まで
(3)熱損失防止(省エネ)改修
要件
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改修工事完了から3か月以内に減額措置の申告を行うこと
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清瀬市内に、平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
※賃貸住宅を除く
※併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上
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改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
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令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅であること
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次に掲げる改修工事を行っていること
改修工事の要件 断熱改修に係る工事 その他の工事 - 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電装置設置工事
- 高効率空調機設置工事
- 高効率給湯器設置工事
- 太陽熱利用システム設置工事
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1戸当たりの断熱改修に係る工事費用が60万円を超えていること
または、1戸当たりの断熱改修に係る工事費用が50万円超であって、その他の工事費用と合わせて60万円を超えていること※国または地方公共団体からの補助金や給付金を除いた自己負担額
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注記
1、耐震改修減額措置との重複適用はできません。
2、バリアフリー改修減額措置との重複適用ができます。
提出書類
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熱損失防止(省エネ)改修減額申告書
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増改築等工事証明書
※建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
※証明書の様式等の詳細については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
-
工事費用の領収書の写し
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長期優良住宅認定証の写し(該当者のみ)
減額の期間・範囲
-
当該家屋に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
対象 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
一般住宅(下記以外) | 改修工事が完了した年の翌年度(1年度分) | 3分の1 |
長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 改修工事が完了した年の翌年度(1年度分) | 3分の2 |
※いずれも1戸あたり、住宅床面積120㎡相当分まで。
(4)マンション大規模修繕
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額については、以下のページをご覧ください。
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課税課固定資産税係
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電話番号(代表):042-492-5111
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